医薬品の供給不足時における対応体制等について
更新日:2025年5月30日
一般名処方加算
- (院外)処方箋に記載する医薬品の名称は原則として「一般名」としております。
- 病院が発行する処方箋に、特定の銘柄名を指定せず「一般名処方」とすることで、かかりつけの薬局が入手可能な「同一成分医薬品」のいずれかを選択して調剤することが可能となります。
- これにより医薬品の供給不安定が生じた際には、入手可能な同一成分医薬品への切り替えがスムーズとなるメリットもあります。
- 通常はかかりつけ薬局は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を選択して調剤しますが、やむを得ず先発医薬品しか選択できない場合は、支払金額の差額について説明し、患者様からの同意を取得することになっております。
- 但し、後発品が発売されていない医薬品につきましては、「先発医薬品名」で記載する場合があります。
- 入院中の処方につきまして、採用医薬品の供給不足が発生した際は、医師の指示のもと適切な代替品を調剤し、患者様に十分な説明をおこないます。
後発医薬品使用体制加算
医薬品の供給が不足等した場合において、当院で該当する事態に至った場合には、
(1)代替品(他社販売の後発品あるいは先発医薬品)の購入を速やかに実施
(2)迅速に対策委員会(薬事治療委員会)で医学・薬学的見地から審議を行い、同一薬効、同系統薬剤の確保を行います。
また、入院治療中の患者様が、供給不足によりやむを得ず薬剤の変更となるか、その可能性がある場合、代替となる薬剤の説明を主治医または病棟専任薬剤師から十分に行うこととしております。
お問い合わせ
松戸市立総合医療センター
千葉県松戸市千駄堀993番地の1
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