保育所等訪問支援事業
更新日:2025年3月19日
保育所等訪問支援事業とは
保育所(園)や幼稚園、認定こども園、幼児教室等の施設に通う児童が、その施設における集団生活に適応できるように支援することを目的としています。
(1)支援対象
対象児童
集団生活を営む施設に通うおおむね就学前のお子さん
対象施設
就学前児童を対象として集団生活・集団活動を実施している保育所(園)・幼稚園・認定こども園・幼児教室等の
施設
※利用にあたっては「障害児通所受給者証」が交付されていることが必要になります。
(2)支援内容
- 保育所等訪問支援を担当する「児童発達支援管理責任者」が、お子さんの通う保育所、幼稚園等の施設を訪問し施設の管理者、担任等に園でのお子さんの様子をお聞きし、支援に必要な計画を作成します。
- 支援計画に基づいて「訪問支援員」が保育所、幼稚園等の施設を訪問し、支援を行います。施設からの訪問の了解を得ることが必要となります。
(3)費用負担
支援のために施設を訪問した「日数」に応じて、保護者の方に費用の一部を負担していただきます。
国が定める給付費制度に基づいて計算します。
(幼児無償化対象の方は負担はありません)
(4)支援の流れ
- 支援員が保育所、幼稚園等の施設を訪問し、お子さんの様子を確認させていただきます。
- お子さんと直接的に関わり、支援も行います。
- 支援後、担任と話し合い、より良い支援方法について確認し合います。
- 保護者の方に訪問先でのお子さんの様子や担任と確認した内容を報告します。
- 家庭での様子をお聞きし、園と共有できる支援のポイントをお伝えします。家庭、園双方でお子さんの成長を支援できるようにします。
(5)令和6年度 保育所等訪問支援事業所評価結果
令和6年4月より、保育所等訪問支援事業所の効果的な実施やより良い支援の促進のため、利用する保護者向けの「保護者評価」、訪問支援を受け入れる「訪問先施設評価」、事業者自身による「自己評価」を行うことが義務付けられました。保護者評価・訪問先施設評価の結果は事業者が自己評価を行う際に活用します。保育所等訪問支援事業所の自己評価については以下をご覧下さい。
(参考)保育所等訪問支援ガイドライン(PDF:10,113KB)
問い合わせ・相談
松戸市こども発達センター 保育所等訪問支援事業所
- 住所:松戸市五香西3丁目7番地の1(松戸市健康福祉会館内)
- TEL:047‐383‐8803
※お問い合わせは事業所の開所日(平日)の午前9時から午後4時30分までにお願いします。(12月29日から1月3日を除く。)
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お問い合わせ
福祉長寿部 健康福祉会館
千葉県松戸市五香西3丁目7番地の1
電話番号:047‐383‐8803 FAX:047‐383‐5522
