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松戸市消防局 MATSUDO FIRE DEPARTMENT
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応急手当に係る見舞金支給制度

更新日:2018年9月1日

概要

市内の救急事故現場等において応急手当の実施により、感染症にり患が疑われた場合、検査費用を見舞金として支給する制度です。

見舞金の支給

応急手当実施者一人あたり2万5千円を支給します。
※一部支給が認められない場合があります。

適用要件

応急手当の実施に伴い、感染症にり患した疑いがある場合に適用され、下記の検査費用を見舞金として支給します。

  1. 直後検査(偶発的事故が発生してから7日以内に行うもの)
  2. 結果検査(直後検査を行った日から、おおむね3ヵ月経過時点で行うもの)

開始日

平成30年9月9日 救急の日から開始

見舞金の請求

事故発生から30日以内に消防局へ届け出る必要があり、下記の書類により請求ができます。
 

  1. 応急手当に係る見舞金請求書
  2. 見舞金支給対象者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証など)
  3. 医療機関で感染検査を実施したことを証明する書類

 
感染検査を受けられる際は、事前に「応急手当に係る見舞金支給要領」の内容をよくご確認ください。

請求先

救急課 047-363-1145
平日の午前8時30分から午後5時まで。

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お問い合わせ

消防局 救急課

千葉県松戸市松戸新田114番地の5
電話番号:047-363-1145 FAX:047-363-1146

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