新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免
更新日:2022年12月1日
以下の2つのどちらかに該当するときは、国民健康保険料が減免となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した世帯で、下記の要件全てを満たす方
要件
申請の際は、収入を証明する書類が必要です。
- 世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(雑収入などの他の収入は対象外)のうち、種類ごとに見た令和4年分の収入のいずれかが、令和3年分に比べて10分の3以上減少していること(国や県からの給付金等については、令和3年分、令和4年分それぞれ、含まない金額で比較)
- 世帯の主たる生計維持者の10分の3以上収入減少した種類の所得以外の令和3年分の所得の合計額が、400万円以下であること
- 世帯の主たる生計維持者の令和3年分の全ての所得の合計額(合計所得金額)が、1,000万円以下であること
世帯の主たる生計維持者が、非自発的失業者(倒産や事業主都合による解雇等で失業した方)で雇用保険の失業等給付の資格にあたる方は、失業の理由が新型コロナウイルス感染症の影響であるかにかかわらず、非自発的失業者の国民健康保険料の軽減措置の対象となり、給与収入は新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免の対象ではありません。
非自発的失業者の国民健康保険料の軽減措置の詳細は、下記のリンク先をご覧ください。
減免額
令和4年度分の国民健康保険料のうち、納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの分の一部または全部が減免となります。
減免額の計算方法
A×B÷C×Dで計算した金額が減免されます。
A:世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険料の額
B:世帯の主たる生計維持者の令和3年分に比べて10分の3以上減少した収入にかかる令和3年分の所得金額(0円以下の場合、減免額は0円となります)
C:世帯の主たる生計維持者および被保険者全員の令和3年分の合計所得金額
D:世帯の主たる生計維持者の令和3年分の合計所得金額に応じ、下の表のとおりとなります
世帯の主たる生計維持者の令和3年分の合計所得金額 | D |
---|---|
3,000,000円以下 | 10分の10 |
3,000,001円以上4,000,000円以下 | 10分の8 |
4,000,001円以上5,500,000円以下 | 10分の6 |
5,500,001円以上7,500,000円以下 | 10分の4 |
7,500,001円以上10,000,000円以下 | 10分の2 |
10,000,001円以上 | 対象外 |
※世帯の主たる生計維持者の事業などの廃止の場合は、令和3年分の合計所得金額にかかわらず、Dは10分の10となります。
提出書類(原則として返却しません)
- 減免申請書【資料1】
- 同意書【資料2】
- 事業収入等申告書【資料3】
給与収入用・給与収入以外用があります。
減免対象の収入が複数ある場合は、その収入ごとに提出が必要です。 - 世帯の主たる生計維持者の収入・所得が確認できるもののコピー
※状況によって必要書類が違います。該当する書類を必ず提出してください。書類不備の場合は取り下げとし、申請書一式を返送いたします。 - 松戸市国民健康保険被保険者証のコピー(※減免申請世帯の対象者1名)
世帯の主たる生計維持者の収入・所得が確認できるものについて
減免対象の収入が複数ある場合は、その収入ごとに提出が必要です。
(1)令和3年中の収入が分かるもの(コピーを提出)
- 給与収入の場合:令和4年1月1日現在、松戸市に住民票があり、令和3年分の申告が済んでいる場合、または給与支払報告書が松戸市に届いている場合は、原則必要ありません。転入者(令和4年1月2日以降に松戸市に転入された方)の場合で、ご自身で源泉徴収票や申告書の控えを用意できない場合、前住所地に照会しますので、申請から減免決定までに時間を要します。
- 給与収入以外の場合:令和4年1月1日現在、松戸市に住民票があり、令和3年分の申告が済んでいる場合で、持続化給付金等、国や県から給付金等を受給していない場合は、原則必要ありません。転入者(令和4年1月2日以降に松戸市に転入された方)の場合は、申告書の控えが必要です。また、給付金等を受給している場合、その種類・金額がわかる書類(給付金の振込みのお知らせ、通帳コピー等)が必要です。
(2)令和4年中の収入が分かるもの(コピーを提出)
給与収入の場合(いずれか1点):源泉徴収票、給与明細(1年分)、申告書の控え
給与収入以外の場合(いずれか1点):売上台帳等収入がわかるもの、申告書の控え
※給付金等を受給している場合、さらにその種類・金額がわかる書類(給付金の振込みのお知らせ、通帳コピー等)が必要です。
収入がゼロの場合:申告書の控え
※収入がゼロであった旨の住民税申告が必要です。
(3)事業廃止日や退職日、退職の事由などを確認できるもの(コピーを提出)
※主たる生計維持者が新型コロナウイルスの影響により事業を廃止または失業した世帯のみ
(例)
退職された方:離職票-2、雇用保険受給資格者証
※上記が用意できない場合は、退職証明書などでも可
廃業された方:廃業届
提出書類などの入手方法
下記の書類は、ダウンロードしたものをご自宅のプリンターなどで印刷してご利用いただけます。
なお、提出のための郵送料は自己負担となります。
事業収入等申告書【資料3】(給与収入用/PDF版)(PDF:117KB)
事業収入等申告書【資料3】(給与収入用/エクセル版)(Excel:68KB)
事業収入等申告書【資料3】(給与収入以外用/PDF版)(PDF:89KB)
事業収入等申告書【資料3】(給与収入以外用/エクセル版)(Excel:72KB)
※印刷環境がない場合は、電話にてお申し込みください。状況をお聞きし、減免要件にあてはまる場合は申請書や返信用封筒などをご自宅に郵送します。
提出先
〒271-8588 松戸市根本387番地の5
松戸市役所 国保年金課 新型コロナウイルス減免担当
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、原則として郵送にてご提出ください。
申請期間
令和5年1月4日から3月31日(必着)
※必要書類が用意できない場合は申請できません。
申告を済ませ、控えを用意してください。
その他のお知らせ
- 今後、国や県から示される基準などの改正により、内容が一部変更となる場合があります。
- 窓口や電話が大変混み合うことが予想されます。あらかじめご了承ください。
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯の方
要件
令和4年度中に、主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病(1か月以上の治療を有すると認められる)を負った世帯。
減免額
令和4年度分の国民健康保険料のうち、納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの分の全部が減免となります。
提出書類(原則として返却しません)
- 減免申請書【資料1】
- 同意書【資料2】
- 世帯の主たる生計維持者の死亡または重篤な傷病を証明する書類のコピー
例:診断書、医師の意見書など - 松戸市国民健康保険被保険者証のコピー(減免申請世帯の対象者1名)
提出書類などの入手方法
下記の書類は、ダウンロードしたものをご自宅のプリンターなどで印刷してご利用いただけます。
なお、提出のための郵送料は自己負担となります。
※印刷環境がない場合は、電話にてお申し込みください。状況をお聞きし、減免要件にあてはまる場合は申請書や返信用封筒などをご自宅に郵送します。
提出先
〒271-8588 松戸市根本387番地の5
松戸市役所 国保年金課 新型コロナウイルス減免担当
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、原則として郵送にてご提出ください。
申請期間
令和5年1月4日から3月31日(必着)
その他のお知らせ
- 今後、国や県から示される基準などの改正により、内容が一部変更となる場合があります。
- 窓口や電話が大変混み合うことが予想されます。あらかじめご了承ください。
国民健康保険料の支払いに関する注意事項
- 口座振替により支払っている方が減免を申請した場合は、令和4年度に限り、停止可能な期別から口座振替を停止します。
減免決定時に支払いが必要な場合には改めて納付書を送付しますので、お支払いください。
また、令和4年度の口座振替の停止を希望しない方はお申し出ください。
なお、令和5年度は口座振替を再開します。 - 減免申請の結果、納付済の期別に過払い金が発生した場合は、原則としてお支払いが必要な国民健康保険料に充当(相殺)します。
支払うべき国民健康保険料が無い場合は返金します。
返金には4か月ほどかかることがありますので、ご了承ください。
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お問い合わせ
福祉長寿部 国保年金課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016
