乳児健康診査(個別健診)
更新日:2021年4月1日
松戸市では、3・4か月児、6・7か月児、9・10か月児健康診査を実施しています。
生後2か月になる月の中旬に乳児健康診査のお知らせをお送りします。
乳児健康診査
受診方法
千葉県内の委託医療機関での個別受診となります。
※事前に電話等でご確認のうえ、受診ください。
乳児健康診査及び乳児股関節健診委託医療機関一覧表(PDF:293KB)
対象(受診可能な時期)
- 松戸市に住民登録している乳児
- 3・4か月児健康診査:生後3か月から4か月児(生後6か月になる前日まで)
6・7か月児健康診査:生後6か月から7か月児(生後9か月になる前日まで)
9・10か月児健康診査:生後9か月から10か月児(1歳になる前日まで)
内容
身体計測、診察 (医師が必要と判断した場合、尿化学検査、血液検査)
持参する物
- 母子健康手帳
- 乳児健康診査受診票(松戸市母子健康手帳別冊)
- 松戸市3・4か月児健康診査受診票(2)(ピンク色の2枚複写)※3・4か月児健康診査のみ
注意事項
- 転入された方は、松戸市の受診票を交付しますので、母子健康手帳と前の市町村の受診票(お持ちの方)を持って、市民健康相談室(市役所・各支所内)にてお取替えください。
- 松戸市外に転出された場合は、松戸市発行の受診票は使用できません。転出先の市町村で受診票の交付を受けてください。
乳児健康診査償還払い(払い戻し)の申請について
乳児健康診査受診表(別冊)は千葉県内、及び松戸市と契約を交わした県外の医療機関で利用できます。
契約を交わしていない県外の医療機関等で、受診票を利用できずに乳児健康診査を受けた場合にかぎり、受診票の公費負担額を最大として、償還払い(払い戻し)を受けることができます。
※なお、県外の医療機関との契約の有無は、受診される前に、下記連絡先までお問い合わせください。
受付方法
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、郵送と窓口の両方での受付をしております。
郵送をご希望の方は「償還払い(払い戻し)に必要なもの」を確認の上、下記宛先に郵送してください。
なお、郵送での申請をご希望の方は、受診票を切り取らずに、必ず「母子健康手帳別冊」(原本)を送付してください。
(返却まで、おおよそ1か月程度いただいております。)
郵送先
271-0072 松戸市竹ヶ花74番地の3 中央保健福祉センター1階
子ども家庭相談課 母子保健担当室
対象
- 乳児健康診査を受診された日に、松戸市に住民登録をしている乳児
- 松戸市と契約のない医療機関で乳児健康診査を受診し、費用を支払った方
申請場所
松戸市中央保健福祉センター(1階) 子ども家庭相談課 母子保健担当室
償還払い(払い戻し)に必要なもの
- 松戸市乳児健康診査費助成申請書(申請書ダウンロード)(PDF:281KB)
- 母子健康手帳の写し
※「出生届出済証明」と、対象となる健診(3、4か月児健康診査・6、7か月児健康診査・9、10か月児健康診査)結果の記入のあるページの写しが必要になります - 母子健康手帳別冊(郵送の場合は、原本を送付してください)
※太枠内に氏名、住所、生年月日の記入をお願いします - 領収書の原本(金額の明細がある場合は併せてお持ちください)
※乳児氏名、病院名、健診日、乳児健診の内容と自己負担が記載されているもの - 振込み先金融機関の通帳等の写し
- 印鑑(郵送の場合は、申請書に押印してください)
- 委任状
口座名義人が申請者の方以外の場合は必要です(下記委任状見本をダウンロードしても可)
償還払い(払い戻し)に関する注意事項
- 健診後早めに(乳児健康診査受診日から2年以内)申請をお願いします。
- 申請には、領収書の原本が必要となります。確定申告の申請をされる前に、償還払い(払い戻し)の申請をしてください。
- 申請手続きには、20分程度かかりますので、時間に余裕を持ってお越しください。
- 請求書は、申請場所にて用意してあります。
関連情報
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お問い合わせ
子ども部 子ども家庭相談課 母子保健担当室
千葉県松戸市竹ヶ花74番地の3 中央保健福祉センター内
電話番号:047-366-5180 FAX:047-366-3923
