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マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)の支給認定手続きについて

更新日:2024年11月29日

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降新たに健康保険証が発行されなくなることから、自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)の支給認定手続きに係る被保険者情報の確認(以下「資格確認」という。)について、下記のとおり取り扱います。

申請時点で有効な健康保険証がある場合

従来どおり、健康保険証の原本をお持ちください。

健康保険証の原本がない場合

下記のいずれかをお持ちください。

  1. 加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書
  2. 加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ
  3. マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面やデータを印字したもの

上記のいずれもお持ちでない場合

マイナンバー(個人番号)がわかるものをお持ちください。
マイナンバー(個人番号)により資格確認を行うため、通常よりもお手続きにお時間をいただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

注意事項

 上記取り扱いについて、国や県の通知をもとに作成をしています。今後、国や県の動向により、マイナ保険証による資格確認に変更する場合もありますので、御了承ください。

お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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