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自立支援医療(更生医療)

更新日:2026年3月25日

手術を行うことなどにより、障害あるいは機能の維持が保たれるなどの効果を期待できる場合、原則として医療費の1割が自己負担になる制度です。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方(18歳以上)

対象となる医療

身体障害者手帳に記載されている障害(部位)に対するもので、以下のような医療が対象です。

  • 腎臓機能障害による人工透析療法
  • 心臓機能障害によるペースメーカー植込術
  • 免疫機能障害による抗HIV療 等

(注意)更生医療に該当するかについては指定医にご相談ください。
(注意)更生医療の指定医療機関での医療が対象です。(一覧は千葉県のホームページを参照)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。指定自立支援医療機関(育成・更生)指定医療機関一覧(外部リンク)

申請方法

申請窓口は障害福祉課となります。申請をお考えの方は、事前に障害福祉課にお問い合わせください。

    必要書類

    • 自立支援医療費(更生)支給認定申請書
    • 自立支援医療要否意見書
    • 健康保険の被保険者資格が確認できるもの
    • 印鑑
    • 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
    • 特定疾病療養受領証(腎臓機能障害で人工透析療法の方のみ)

    給付内容

    医療費の自己負担が原則1割となります。
    受診時に「自立支援医療受給者証」を提示する必要があります。(「特定疾病療養受領証」を所持している方は合わせて提示が必要)
    世帯(同一保険加入者)の市民税課税額に応じて、ひと月当たりの負担に上限額(下表参照)が設定されます。

    負担上限額

    市民税非課税世帯 負担
    生活保護世帯 負担なし
    非課税世帯1
    ※本人収入が80万9千円以下の世帯
    1割負担
    (負担上限月額2,500円)
    非課税世帯2
    ※本人収入が80万9千円超の世帯
    1割負担
    (負担上限月額5,000円)
    市民税課税世帯 高額治療継続者(注釈1)
    ≪重度かつ継続≫
    その他
    中間所得1
    (市民税所得割3万3千円未満の世帯)
    1割負担
    (負担上限月額5,000円)
    1割負担
    (注釈2)
    中間所得2
    (市民税所得割3万3千円以上23万5千円未満の世帯)
    1割負担
    (負担上限月額10,000円)
    1割負担
    (注釈2)
    一定所得以上
    (市民税所得割23万5千円以上の世帯)
    1割負担
    (負担上限月額20,000円)
    対象外

    (注釈1)高額治療継続者(「重度かつ継続」)には、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の方が対象になります。
    (注釈2)負担上限額は医療保険の自己負担限度額までとなります。

    受給中の手続き

    受給者証を交付されている方で、次の場合は手続きが必要ですので、障害福祉課までご連絡ください。

    • 医療機関または薬局の変更を希望されるとき
    • 保険証が変更になるとき
    • 入院するとき
    • 引っ越しをしたとき
    • 医療の方針が変わるとき

    申請書等のダウンロード

    申請書等の書式がダウンロードできない方には、障害福祉課より書式をご自宅等に郵送いたします。
    電話、もしくはメールにてお求めください。

    自立支援医療費(更生)支給認定申請書

    自立支援医療(更生医療)要否意見書(※障害の部位ごとに異なります)

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    お問い合わせ

    福祉長寿部 障害福祉課

    千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
    電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

    本文ここまで