自立支援医療(精神通院医療)
更新日:2025年5月22日
郵送での申請を推奨しています
窓口混雑緩和を目的として、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院)の郵送申請を推奨しております。封筒に切手を貼付のうえ、障害福祉課宛てに必要書類のご郵送をお願いいたします。
送付先
〒271-8588
松戸市根本387の5 松戸市役所障害福祉課
※月初、月末及び連休明けなどは障害福祉課窓口が混み合うことがあり、待ち時間が1時間以上となることもあります。
※支所での申請は受け付けておりません。
概要
- 各都道府県で指定されている医療機関(原則ひとり1病院1薬局を指定)にて精神疾患に対する医療を受けた際、医療費の自己負担割合を1割に抑えられる制度です。また、精神疾患の程度や世帯所得に応じて、自己負担上限額が設けられます。
- 1年に1度更新が必要で、有効期限の3か月前から更新期間となります。また、2年に1度診断書の提出が必要となります。
自己負担上限額について
世帯(注釈1)の所得、精神疾患の種類により、1か月ごとの自己負担上限額が設けられます。
世帯(注釈1)所得状況 | 自己負担 |
---|---|
生活保護 | 0円 |
市民税非課税世帯 |
1割負担(上限額2,500円) |
市民税非課税世帯 本人収入800,000円を超えている |
1割負担(上限額5,000円) |
市民税所得割 |
1割負担 |
市民税所得割 |
1割負担 |
市民税所得割 |
重度かつ継続該当者のみ(注釈2)1割負担 |
- (注釈1)「世帯」は、受給者と同じ医療保険に加入する方々が同一世帯となります。
- (注釈2)「重度かつ継続」の対象となるのは以下の1~3のいずれかに該当する方です。
- 統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)などの方
- 精神保健指定医、または3年以上精神医療に従事した経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方
- 医療保険の高額療養費で多数該当の方
対象となる方
統合失調症やうつ病をはじめとした精神疾患、てんかん、認知症等の疾病に対して継続的に治療が必要な方(通院のみ)
※入院している方は、退院後に申請してください。
申請時の必要書類等
各種申請時必要書類等については、「自立支援医療(精神通院医療)の申請時の必要書類等」のページをご覧ください。
