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自立支援医療(育成医療)

更新日:2025年5月22日

医療によりほぼ正常と変わらない機能の回復を期待できる場合、原則として医療費の1割が自己負担になる制度です。

対象者

次のどちらにも該当する児童

  • 18歳未満
  • 身体に障害があるまたは放置すると将来障害が残ると認められ、手術等により障害の改善が見込まれる方

対象となる医療

  • 視覚障害によるもの
  • 聴覚・平衡機能障害によるもの
  • 音声・言語・そしゃく機能障害によるもの
  • 肢体不自由によるもの
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの
  • 先天性の内臓の機能障害によるもの
  • 免疫機能障害によるもの

(注意)育成医療の指定医療機関での医療が対象です。(一覧は千葉県のホームページを参照)
(注意)育成医療に該当するかについては指定医にご相談ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。指定自立支援医療機関(育成・更生)指定医療機関一覧(外部リンク)

申請方法

申請窓口は障害福祉課となります。事前に障害福祉課にお問い合わせください。
必要な申請書類等を郵送いたします。

必要書類

  • 自立支援医療費(育成)支給認定申請書
  • 自立支援医療(育成医療)意見書
  • 健康保険の被保険者情報が確認できるもの
  • 印鑑
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
  • 特定疾病療養受領証(腎臓機能障害で人工透析療法の方のみ)

(注意)マイナ保険証施行に伴う被保険者情報の確認については、マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)の支給認定手続きについてをご確認ください。

給付内容

医療費の自己負担が原則1割となります。
受診時に「自立支援医療受給者証」を提示する必要があります。(「特定疾病療養受領証」を所持している方は合わせて提示が必要)
世帯(同一保険加入者)の市民税課税額に応じて、ひと月当たりの負担に上限額(下表参照)が設定されます。

負担上限額

市民税非課税世帯 負担
生活保護世帯 負担なし
非課税世帯1
※本人収入(育成医療の場合は保護者の収入がそれぞれ)が80万円以下の世帯
1割負担
(負担上限月額2,500円)
非課税世帯2
※本人収入(育成医療の場合は保護者の収入がそれぞれ)80万円超の世帯
1割負担
(負担上限月額5,000円)
市民税課税世帯 高額治療継続者(注釈1)
≪重度かつ継続≫
その他
中間所得1
(市民税所得割3万3千円未満の世帯)
1割負担
(負担上限月額5,000円)
1割負担
(負担上限月額5,000円)
中間所得2
(市民税所得割3万3千円以上23万5千円未満の世帯)
1割負担
(負担上限月額10,000円)
1割負担
(負担上限月額10,000円)
一定所得以上
(市民税所得割23万5千円以上の世帯)
1割負担
(負担上限月額20,000円)
対象外

(注釈1)高額治療継続者(「重度かつ継続」)には、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の方が対象になります。

お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

本文ここまで