騒音に係る環境基準
更新日:2024年4月1日
騒音に係る環境基準は、昭和46年に設定されましたが、平成10年9月30日に改正され、平成11年4月1日に施行されました。これは騒音の評価手法を騒音レベルの中央値(L50)から等価騒音レベル(LAeq)に変更するとともに、地域の類型区分を見直し、また、最新の科学的知見に基づき基準値を再検討したものです。
騒音に係る環境基準
地域の類型/時間の区分 | 昼間 6時から22時 |
夜間 22時から翌日の6時 |
---|---|---|
A及びB | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
備考
地域の類型
- A地域:第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域
- B地域:第1種・第2種・準住居地域
- C地域:近隣商業地域、商業地域、準工業地域
道路に面する地域に係る騒音の環境基準
地域の区分/時間の区分 | 昼間 6時から22時 |
夜間 22時から翌日の6時 |
|
---|---|---|---|
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 | |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 | |
幹線交通を担う道路に近接する空間(特例) | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 | |
幹線交通を担う道路に近接する空間(特例)の屋内基準 | 45デシベル以下 | 40デシベル以下 |
備考
- 「道路に面する地域」とは、道路交通騒音が支配的な音源である地域のこと。
- 「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、県道及び市道(市道にあっては4車線以上の区間に限る。)
- 「幹線交通を担う道路に近接する空間とは」、道路端からの距離により特定するものとする。
車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路15メートル
2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路20メートル - 個別の住居等において騒音の影響の受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(※)によることができる。
環境基準とは…
環境基本法の規定に基づき、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として政府が定めたものです。
等価騒音レベル(LAeq )とは…
音響エネルギーの総暴露量を時間平均した物理的な指標。発生頻度が少なく高レベルの騒音(例えば、たまに通過する大型車等)に対しても比較的敏感であり、睡眠影響やアノイアンス(人に感じられる感覚的なうるささ)との対応にも優れているとされる。
要請限度
自動車騒音の限度は、平成12年3月2日に改正され、平成12年4月1日に施行されました。改正点は、騒音の評価手法を騒音レベルの中央値(L50)から等価騒音レベル(LAeq)に変更するとともに、地域の区域区分を見直し、また、最新の科学的知見に基づき限度値を再検討したものです。
自動車騒音に係る要請限度
区域の区分/時間の区分 | 昼間 6時から22時 |
夜間 22時から6時 |
---|---|---|
a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域 | 65 | 55 |
a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域 | 70 | 65 |
b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 | 75 | 70 |
幹線交通を担う道路に近接する区域(特例) | 75 | 70 |
(単位:デシベル)
備考
- 車線とは、1縦列の自動車(2輪のものを除く。)が安全かつ、円滑に走行するために必要な幅員を有する帯状の車道の部分をいう。
- 区域の区分
a区域:第1種・第2種低層住居専用地域及び、第1種・第2種中高層住居専用地域
b区域:第1種・第2種住居地域及び準住居地域
c区域:近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 - 「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、県道及び市道(市道にあたっては4車線以上の区間に限る。)
- 「幹線交通を担う道路に近接する区域」とは、道路の敷地の境界線からの距離により特定するものとする。
2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路:15メートル
2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路:20メートル
道路交通振動に係る要請限度
区域の区分/時間の区分 | 昼間 8時から19時 |
夜間 19時から翌日8時 |
---|---|---|
第1種・第2種低層住居専用地域 第1種・第2種中高層住居専用地域 第1種・第2種・準住居地域 |
65 | 60 |
近隣商業地域・商業地域・準工業地域 | 70 | 65 |
(単位:デシベル)
特定工場等に係る規制基準
騒音規制法、振動規制法及び松戸市公害防止条例に基づく特定工場等に係る規制基準については事業者のための騒音、振動及び悪臭に係るてびき(特定施設関係)(PDF:565KB)をご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![Get Adobe Acrobat Reader (新規ウインドウで開きます。)](/images/get_adobe_reader.png)
![本文ここまで](/images/spacer.gif)