市民の声(令和8年度分)5月受理分
更新日:2026年8月17日
松戸市に寄せられたご意見・ご提案と回答
交通ルールの明確化と指導 表示
内容
最近、自転車走行のルール、法規が変更されていますが、私が住む、小金原地域は、歩道部分が広いところもあり、いまだに、子供や老人以外の方も、当然のように歩道を自転車で走行されております。
自転車走行可能な歩道もあるとおもいますが、この地域で自転車走行可能表示は見かけないと思います。又、歩道から横断歩道を渡る時に、自動車信号で、渡る自転車と歩行者信号度渡る自転車が混在しており、歩いて渡る時に恐怖を感じます。
1.ルールを明確化する。
2.表示を明確化する。標識、地面に表示
3.自転車は軽車両であり、歩行者ではないことの認知など、出来ることを全て実施していただくことを要望いたします。
自転車の一時停止、見たことがない。
歩道、車道、歩道を行ったり来たりの自由走行は日常的に見ます。
警察署などから啓蒙活動は理解できますが、ルールが完全に無視されているのも事実です。対応策をご検討願います。
回答
この件について、市民安全課から回答しました。
市長メールをいただきありがとうございます。
はじめに、自転車に関する制度改正についてご説明いたします。4月から変更になったのは、自転車の交通違反に対して反則金が科せられることになったという点であり、ルールの内容は以前と変わっておりません。
ご指摘の、自転車の歩道走行については、道路標識・道路標示で通行可とされているときや、運転者が13歳未満若しくは70歳以上の方、一定の身体障害を有す方である場合のほか、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないときは歩道を走る事が可能とされております。
しかしながら、歩道を走行する場合には歩道の中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げることが無いよう安全に走行する必要があります。
本市におきましては、4月からの青切符制度導入にあたり、自転車ルールの再確認という点も含め、広報まつどや松戸市公式ホームページ及び公式SNS等を利用し周知に努めております。また、自転車利用者に対して自転車の交通ルール遵守を呼びかける自転車マナーアップキャンペーンにおいて、啓発活動を実施しており、今後も制度の周知・啓発に努めてまいります。
また、自転車の規制に係る標識等については、警察の管轄となります。標識設置のご要望等がある場合、直接警察にご相談いただくか、具体的な場所をご相談いただいた際は、当課より管轄となる警察署へ申し伝えさせていただきます。
今後も引き続き警察と連携を図りながら、啓発活動に取り組んで参りますので、ご理解のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
【自転車の交通違反が交通反則通告制度(青切符)の対象となりました!】
【警察署連絡先】
松戸警察署:047-369-0110
松戸東警察署:047-349-0110
担当課
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