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在外投票について

更新日:2026年1月25日

選挙管理委員会コールセンター

0570-040153
※通話アプリ等の一部の電話からはご利用いただけません。

メールでのお問い合わせについて

現在、メールでの受信件数増加により回答に時間を要しております。順次回答いたしますが、選挙期日までにメールでの回答ができない場合もありますので、選挙期日までの回答をご希望の方は電話でお問い合わせくださいますようお願いいたします。


 仕事や留学などにより国外に転出し海外に在住している有権者の人も、国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)及び最高裁判所裁判官国民審査に限り、海外で投票ができます。
 在外投票をするためには、あらかじめ「在外選挙人名簿」へ登録されることが必要です。在外選挙人名簿の登録申請など詳細は、 外務省ホームページ「在外選挙」(外部リンク)をご覧ください。(新しいウィンドウで開きます。)

投票の方法について

 次のいずれかの方法により投票することができます。

在外公館投票

 投票記載場所が設けられている在外公館等に直接出向き、在外選挙人証及び旅券等を提示して投票する方法です。なお、投票できる期間、時間等は在外公館毎に異なるため、事前に各在外公館までお問い合わせください。 

郵便等投票

 登録地の市区町村の選挙管理委員会に対して投票用紙等の交付請求を行い、在外選挙人証に記載された現在所(または「住所以外の送付先(在留届の緊急連絡先)」)に送付された投票用紙等に、現在する場所で記入して、登録地の市区町村の選挙管理委員会へ国際郵便を利用し郵送する方法です。投票用紙等の請求は、1月27日(公示日)より前からできますが、選挙期日の4日前までに登録地の選挙管理委員会に届いている必要があります。請求の際は、「在外選挙人証」を必ず同封してください。
※郵送料が発生する他、投票用紙等の送付には大変時間がかかりますので、お早めに投票用紙等の請求をしてください。

国内における投票

 選挙期間中に一時帰国された人や、帰国直後(転入届の提出後3か月満たない方)で選挙人名簿に登録されていない人は、当日投票、期日前投票又は不在者投票を利用して投票することが出来ます。なお、いずれの投票方法においても「在外選挙人証」の提示が必要です。

当日投票

 登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所で投票する方法です。
 松戸市では、第1投票所の松戸市役所を在外投票ができる投票所に指定しています。それ以外の当日投票所では、投票ができませんのでご注意ください。
 なお、投票には「在外選挙人証」の提示が必要ですので、必ずお持ちください。

期日前投票

 登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所で投票する方法です。松戸市では、「松戸市役所内期日前投票所」を在外投票ができる期日前投票所に指定しています。それ以外の期日前投票所では、投票ができませんのでご注意ください。
 なお、投票には「在外選挙人証」の提示が必要ですので、必ずお持ちください。

不在者投票

 登録地以外の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。なお、事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に対して「在外選挙人証」を提示して請求する必要があります。郵送による請求も可能ですが必ず「在外選挙人証」を同封してください。 

在外選挙人証の再交付申請について

 公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年11月28日に公布され、同年12月28日から施行されてから、松戸市内全域が「千葉県第6区」になりました。
 在外選挙人証に記載されている衆議院小選挙区「千葉県第7区」の記載は、在外選挙人証の再交付申請を行うことで「千葉県第6区」に訂正することができます。
 今後の選挙において、誤って改定前の選挙区の候補者に投票しないためにも、再交付申請をすることをおすすめします(今回の選挙で在外公館で投票する人は、投票の際に併せて再交付申請することも可能です)。
 なお、再交付申請は、居住している住所を管轄する在外公館等で関係書類に記入し、郵送または直接窓口に提出することによって行うことができます。詳細につきましては、管轄する在外公館等にお問い合わせください。 
 
 在外選挙投票方法(外務省ホームページ)

 在外選挙人名簿の登録申請など詳細は、 外務省ホームページ「在外選挙」(外部リンク)をご覧ください。(新しいウィンドウで開きます。)

関連リンク

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査のお知らせ

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