不在者投票
更新日:2026年1月25日
選挙管理委員会コールセンター
0570-040153
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メールでのお問い合わせについて
現在、メールでの受信件数増加により回答に時間を要しております。順次回答いたしますが、選挙期日までにメールでの回答ができない場合もありますので、選挙期日までの回答をご希望の方は電話でお問い合わせくださいますようお願いいたします。
不在者投票ができる期間
衆議院小選挙区選出議員選挙・比例代表選出議員選挙
令和8年1月28日(水曜)から令和8年2月7日(土曜)まで
最高裁判所裁判官国民審査
令和8年2月1日(日曜)から令和8年2月7日(土曜)まで
注意事項
- 最高裁判所裁判官国民審査については、2月1日(日曜)以降でなければ投票できません。ご注意ください。
- 不在者投票用紙等については、原則として上記の用紙等を併せて送付するため、令和8年1月31日(土曜)の発送開始を予定しております。 なお、選挙毎に個別の請求や送付希望などございましたら、松戸市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
- 不在者投票は、選挙期日当日の午後8時までに松戸市の指定された投票所まで届かなければなりませんので、できるだけ早めに投票してください。
- 不在者投票受付場所や投票時間は、滞在先の市区町村選挙管理委員会によって異なりますので、必ず事前に滞在先の市区町村選挙管理委員会に確認をお願いいたします。
次の理由による人は不在者投票ができます
仕事や旅行等で、他の市区町村に滞在している人で、投票期間中松戸市へ出向いて投票できない人
不在者投票用紙等は、「郵送又は、直接持参」もしくは「オンライン」によりご請求ください。
【郵送又は、直接持参による請求】
「投票用紙等の請求書兼宣誓書」に、必要事項を記入のうえ、松戸市選挙管理委員会まで郵送又は、直接持参によりご請求ください。請求は1月27日(公示日)より前から受け付けています。
※請求は速達による郵便をおすすめします。(普通郵便の場合、送達に日数がかかります。また、土曜日、日曜日(祝日)は市役所に配達されませんので、ご注意ください)
※FAXやEメール等による請求は、公職選挙法の規定によりお受けできません。
※不在者投票受付場所等は、市区町村選挙管理委員会によって異なりますので、必ず事前に滞在先等の市区町村選挙管理委員会に確認をお願いいたします。
投票用紙等の請求先
〒271-8588 松戸市選挙管理委員会事務局(個別郵便番号のため、住所の記載は不要です)
【オンラインによる請求】(※注意:オンラインで投票ができる制度ではありません)
マイナンバーカードの公的個人認証サービス(電子署名)を利用し、オンラインにより請求できます。
オンラインによる請求は、下記のリンクから行ってください。
オンラインによる請求(松戸市オンライン申請システム)
手続きの流れ(2段階請求)
不在者投票用紙等の請求手続きは、松戸市オンライン申請システム上で請求の手続きを2回行っていただく必要があります。
- 1回目(仮請求)
請求者の情報(氏名・生年月日・電話番号)を入力し、1回目(仮請求)の請求手続きを行う。 - 2回目(本請求)
1回目(仮請求)の請求手続きを完了後、送付されるメール内のURLにアクセスし、2回目(本請求)の請求手続きを行う。

2段階請求の流れ
【オンライン請求】画面遷移イメージ(PDF:1,580KB)
必要なもの
スマートフォンで請求する場合
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書用暗証番号(6~16文字の半角英数字)
- TASKポータル(公的個人認証サービス用アプリ)のインストール
パソコンで請求する場合
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書用暗証番号(6~16文字の半角英数字)
- 電子署名拡張AP(公的個人認証サービス用アプリとブラウザ拡張機能)のインストール
- ICカードリーダライタ(読み取り機)
注意事項
公的個人認証サービスアプリ(TASKポータル)で電子署名完了後、松戸市オンライン申請システムに戻り、必ず請求の手続きを完了させてください。
※松戸市オンライン申請システム上で請求の手続きを完了しない場合は、請求手続きが完了したことになりませんので、ご注意ください。
市内転居・市外転出によるマイナンバーカードの注意事項
住所や氏名等の変更に伴い、マイナンバーカードの署名用電子証明書は失効となります。
引き続きご利用になる場合には、引っ越し先の市区町村で再発行の手続きが必要となります。
再発行の手続きについては、市内転居した方は松戸市役所市民課(047-366-7340)、市外転出した方は引っ越し先の市区町村にお問い合わせください。
なお、再発行の手続きを行わない場合には、公的個人認証サービス(電子署名)を利用できませんので、ご注意ください。
【請求後から投票までの流れ】
- 松戸市選挙管理委員会から、請求書に記載された住所に投票用紙、投票用封筒等をレターパックプラス(対面での受け取りになります)で郵送します。
- 郵送された書類一式を持参し、滞在先の市区町村選挙管理委員会が指定する不在者投票受付場所に行き、不在者投票を行ってください。
※必ず事前に滞在先の市区町村選挙管理委員会に投票場所・投票時間等をご確認ください。
※郵送された書類は、ご自分で開封しないでください。投票が無効となる場合があります。 - 投票済みの不在者投票用紙等が、投票を受付した市区町村選挙管理委員会から、松戸市選挙管理委員会に郵送されます。
(注意)請求から投票まで、郵送による手続き等のため、日数がかかります。手続きや投票はお早めにお願いします。請求は1月27日(公示日)より前から受け付けています。
指定された病院や老人ホーム等に入院、入所している人
あらかじめ都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院、入所されている人は、その施設内で不在者投票ができます。手続きについては、入院・入所先の施設にお問い合わせください。
千葉県内の指定施設は下記URLからアクセスし、確認することができます。
(外部リンク)「期日前投票制度・不在者投票制度について(千葉県ホームページ)」
千葉県外の施設に入院・入所している場合は、入院・入所先の施設へお問い合わせください。
身体に障害がある人(下記要件に該当する人)または要介護5の人
次の要件に該当する人は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けると、郵便等による不在者投票ができます。
| 手帳の種類 | 障害名や要介護状態 | 障害の等級等 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | (1)両下肢・体幹・移動機能の障害 | 1級若しくは2級 |
| (2)心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 | 1級若しくは3級 | |
| (3)免疫、肝臓の障害 | 1級から3級 | |
| 戦傷病者手帳 | (1)両下肢・体幹の障害 | 特別項症から第2項症 |
| (2)心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 | 特別項症から第3項症 | |
| 介護保険被保険者証 | (1)要介護状態区分が要介護5 |
※身体障害者手帳については、該当する障害の部位および、該当する障害の程度は「障害名」記載欄の等級となります。「身体障害者程度等級」とは異なりますのでご注意ください。
※郵便等による不在者投票は、あらかじめ、「郵便等投票証明書」の交付手続きを受ける必要があり、日数を要しますので、お早めに松戸市選挙管理委員会までお問い合わせください(郵便等投票制度を利用して投票する人は、投票用紙等の請求期限が2月4日(水曜日)17時必着となります)。
郵便等投票証明書の交付申請及び投票手続きの流れ

郵便等投票証明書の交付申請の流れ

投票手続きの流れ
郵便等による不在者投票パンフレット(総務省(財)明るい選挙推進協会作成)(PDF:296KB)
関連リンク
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