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投票できる人

更新日:2026年1月25日

選挙管理委員会コールセンター

0570-040153
※通話アプリ等の一部の電話からはご利用いただけません。

メールでの問い合わせについて

現在、メールでの受信件数増加により回答に時間を要しております。順次回答いたしますが、選挙期日までにメールでの回答ができない場合もありますので、選挙期日までの回答をご希望の方は電話でお問い合わせくださいますようお願いいたします。


投票できる人は、平成20年2月9日までに生まれ、令和7年10月26日までに本市に転入の届出をし、引き続き居住している人で、松戸市の選挙人名簿に登録されている人が対象です。

現在松戸市内に在住している人

区分 投票の可否
他の市区町村から転入された人

令和7年10月26日以前から松戸市に住民登録のある人

松戸市で投票できます。

令和7年10月27日以降に松戸市に転入届出をした人

松戸市で投票できません。前住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。

他の市区町村に転出した人

※転出前に松戸市の住民基本台帳に3ヶ月以上登録されていた人に限ります。

転出日(異動日)

投票の可否

令和7年9月27日以前に他の市区町村に転出した人

松戸市で投票できません。新住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。

令和7年9月28日から10月7日までの間に他の市区町村に転出した人

松戸市で、期日前投票のみできる場合があります。
ただし、期日前投票ができる期間は転出日によって異なります。
※新住所地の選挙人名簿に登録された人は、松戸市では投票できません。

令和7年10月8日以降に他の市区町村に転出した人

松戸市で投票できます。
※新住所地の選挙人名簿に登録された人は、松戸市では投票できません。

投票所入場整理券(はがき)を郵送します

注意事項

  • 今回の投票所入場整理券は圧着式のはがきタイプとなっています。1月26日(月曜)より順次配達し、1月30日(金曜)までに配達完了予定です。
  • 投票所入場整理券は個人ごとに送付しますので、ご自分の名前が印字されているものを投票所にご持参ください。
  • 投票所入場整理券の裏面には、期日前投票用の「宣誓書」が印刷してあります。期日前投票をご利用の場合は、円滑な受付のため、あらかじめ宣誓書に必要事項を記入のうえご持参ください。
  • 投票所入場整理券は円滑に投票ができるように発行するものです。万一、投票所入場整理券が届いていない場合や、破損・紛失した場合でも、松戸市の選挙人名簿に登録されている人であれば投票できます。投票所の係員までお申し出ください。※本人確認のための身分証明書等の提示を求める場合があります。
  • 投票所入場整理券は、本人以外は使用できません。他人になりすまして投票を行うことは、処罰の対象となります。

関連リンク

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査のお知らせ

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