このページの先頭です
このページの本文へ移動

松戸市パートナーシップ宣誓制度

更新日:2024年2月1日

松戸市は、「松戸市人権尊重都市宣言」の理念に基づき、互いの人権を尊重し、多様性を認め合う地域社会の実現を目指しています。その一環として、性的少数者や事実婚の方々など、様々な事情により対外的にその関係性を証明することが困難で、日常生活など様々な場面で生きづらさを感じている方々を対象に、「松戸市パートナーシップ宣誓制度」を実施しています。

パートナーシップとは

お互いを人生のパートナーとし、共同生活において、対等な立場で、必要な費用を分担し、お互いに責任を持って協力していくことを約束した二人の関係です。

宣誓制度の概要

パートナーシップ関係にある方々の宣誓を市が尊重し、パートナーシップ宣誓証明書やパートナーシップ宣誓証明カードを交付するものです。
※詳細は「松戸市パートナーシップ宣誓制度ガイドブック」(PDF:2,166KB)をご覧ください。

宣誓の要件

以下の要件を満たすことが必要です。

  1. 成年であること
  2. 松戸市民であること、又は松戸市内へ転入を予定していること
  3. 配偶者がいないこと
  4. 宣誓者以外の方とパートナーシップ関係がないこと
  5. 宣誓者同士が近親者でないこと

必要書類

宣誓には以下の書類が必要です。また、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。

  1. パートナーシップ宣誓書(第1号様式)(PDF:136KB)
  2. 現住所を確認できるもの(住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証等の官公署が発行した証明書)
  3. 独身であることを証明する書類(戸籍謄本等)
  4. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、在留カード、官公署が発行した免許証など)

予約受付

事前に、電話・FAX・メールのいずれかで、行政経営課(連絡先はページ下部)までご連絡ください。
※宣誓及び宣誓証明書等の交付日時は、予約状況等により、ご希望に沿えない場合があります。
※予約は、宣誓日・時間等の確認が取れた段階で成立します。
※必要書類の取得には時間を要する場合があります(戸籍の取り寄せ等)ので、余裕をもった日にちで予約してください。

宣誓の流れ

予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、必ずお二人そろって行政経営課までお越しください。

  1. ご提出いただく必要書類等により、宣誓の要件を備えているかを確認します。
  2. 不備等がなければ、宣誓が完了します。
  3. 「パートナーシップ宣誓証明書」、「パートナーシップ宣誓証明カード」の交付を希望する場合は、「パートナーシップ宣誓証明書等交付申請書(第4号様式)」(PDF:130KB)により申請してください。
  4. 宣誓証明書・証明カードの受領

ファミリーシップ制度(子の届出)

宣誓者に未成年のお子様(実子又は養子)がいらっしゃる場合、宣誓証明書・証明カードに記載することができます。
「子に関する届(第3号様式)」(PDF:117KB)に、宣誓者との関係が確認できる書類を添えて提出してください。
※15歳以上のお子様については、本人の同意が必要です。

宣誓状況

宣誓件数(累計)

パートナーシップ宣誓の件数は、次のとおりです。
48件(令和6年1月31日現在)

無効としたパートナーシップ宣誓の公表

「松戸市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」第10条第1項の規定により市長が無効としたパートナーシップ宣誓は、現在ありません。

宣誓証明書等の提示により利用可能となる行政サービス等

パートナーシップ宣誓証明書や証明カードを提示することで、利用可能となる行政サービス等の一覧です。

留意事項

  • 交付書類は、法的な効力を有するものではありません。
  • 宣誓証明書・証明カードは無料で交付します。
  • 宣誓証明書は何度でも申請可能です。証明カードは、紛失・毀損などやむを得ない場合に限り再発行申請が可能です。
  • 宣誓書の記載事項に変更があったとき、パートナーシップを解消したとき、双方が松戸市外へ転出したとき、一方が死亡したとき、宣誓書の確認事項に変更があり、要件を満たさなくなったときは、「パートナーシップ変更・解消届(第7号様式)」(PDF:125KB)を提出してください。
  • 従前から婚姻に準ずるものとして受けられていたサービスについては、宣誓の有無に関わらず、引き続きご利用になれます。

他の自治体との都市間連携

松戸市が連携協定を締結している自治体との間で転居する場合に、転入・転出にかかる手続きを簡素化します。
詳細は、「パートナーシップ宣誓制度における都市間連携」のページをご確認ください。

関係書類のダウンロード

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ(外部サイト)

お問い合わせ

総務部 行政経営課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館4階
電話番号:047-366-7311 FAX:047-364-6919

本文ここまで