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松戸市景観計画(案)・松戸市景観条例(案)についてパブリックコメント(意見募集)手続の実施結果を公表します

更新日:2015年4月14日

 松戸市景観計画(案)および松戸市景観条例(案)の策定にあたり、市民の皆さまからご意見を募集したところ、松戸市景観計画(案)に2名、松戸市景観条例(案)に1名の方からご意見をいただきました。貴重なご意見をお寄せいただきありがとうございました。

 お寄せいただいた意見を整理し、市としての考え方をまとめましたのでお知らせします。なお、意見に基づく計画(案)・条例(案)の修正はありません。また、具体的な施策についてのご意見、その他施策を実施する上でのご提案・ご要望等については、市の考え方を示させていただきましたが、これらについては、今後の具体的な施策を実施する際の参考とさせていただきます。

パブリックコメント手続実施結果の概要

1.意見募集期間

  • 平成22年12月21日(火曜)から平成23年1月26日(水曜)まで

2.意見提出者数

  • 松戸市景観計画(案)2名・松戸市景観条例(案)1名

3.意見件数

  • 松戸市景観計画(案)5件・松戸市景観条例(案)1件

4.意見内容

松戸市景観計画(案)
項目 意見の趣旨 件数 市の考え方 (案)の修正
1章4節 市街地特性に応じた景観形成
7章1節 協働による景観形成の方針
不快な喫煙に関連する事項の規制を行うべき 1件 喫煙に関連する行為等は、景観計画による規制の対象に含んでいません。受動喫煙の問題は、健康被害防止対策の一環として取り組むものと考えています。 無
建造物の緑化に配慮すべき 1件 緑化指導業務の担当部署と連携をとり、建物緑化を促進します。 無
1章4節 市街地特性に応じた景観形成
「項目別の色彩の配慮事項」工作物等
鉄塔の「光沢を抑えた」の定義を確認したい。 1件 「光沢を抑えた」とは、周辺の景観特性に応じて条件が異なるため、個別の対応・協議が必要となります。 無
2章1節 届出対象行為
「届出対象行為」(工作物の建設等)
既設鉄塔への各種装置の設置について、以下の物件を届出対象から除外されたい。
1.既設鉄塔への携帯電話基地局アンテナ設置
2.安全喚起目的の注意札、作業安全確保のための墜落防止装置等の取付
3.送電用鉄塔の腕金増設や鳥害防止装置等の取付
1件 届出の対象は、景観形成に影響を及ぼす大規模なものを対象としています。
なお、仮設や保安にかかる軽易な行為は対象から除外しています。
無
3章1節 行為の制限の基準
【別表1】建築物の外壁及び工作物の外装の色彩
航空法等に規定された昼間航空標識(赤白塗装)は対象から除外されたい。 1件 景観法の規定により対象から除外されています。 無
松戸市景観条例(案)
項目 意見の趣旨 件数 市の考え方 (案)の修正
別表(第7条関係)
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
電気工作物を届出の適用除外とされたい。 1件 届出の対象は、景観形成に影響を及ぼす大規模なものを対象としています。
よって、一定の高さを超えるものについては届出対象行為としています。
無

5.景観計画(案)・景観条例(案)

  • 景観計画(案)及び景観条例(案)は、この下からダウンロードできます。

ダウンロード

パブリックコメント実施経過

 松戸市景観計画(案)・松戸市景観条例(案)についてパブリックコメント(意見募集)手続を実施します。【※意見募集は終了いたしました。】

市民のみなさまからご意見を募集します

計画案・条例案の名称 松戸市景観計画(案)・松戸市景観条例(案)
意見募集期間 平成22年12月21日(火曜)から平成23年1月26日(水曜)まで
担当課 都市計画課景観担当室
意見を提出できる方 松戸市内在住、在勤、在学の方、事業者など

1.意見募集の趣旨

計画・条例の案の趣旨・背景・目的

 平成16年6月、景観に関する総合的な法律である「景観法」が公布され、本市では、平成21年3月「松戸市景観基本計画」を策定しました。また、同年4月、景観行政団体となり、景観法に基づき地域の特性を活かしたきめ細かな景観形成を進めることが可能となりました。

 「松戸市景観計画」及び「松戸市景観条例」は、建築物の建築等に対する届出・勧告を基本とするゆるやかな規制誘導を行うとともに、市民・事業者・行政の「協働」による景観づくりを進め、松戸らしい景観資源を活かした魅力あふれるまち並み景観を形成することを目的に策定するものです。

2.詳細資料

 詳細資料は、この下からダウンロードできます。また、このホームページの他、都市計画課、松戸市行政資料センター(市役所別館1階)、各支所でも閲覧できます。

松戸市景観計画(案)ダウンロード

1章 良好な景観の形成に関する方針(景観法第8条第2項第2号関係)

松戸市景観条例(案)ダウンロード

関連情報

松戸市景観基本計画

3.意見の提出方法

 下記の表に掲げる方法で、原則として書面によりご提出ください。また、提出書式は自由ですが、氏名及び住所を必ず記入してください。なお、意見には『松戸市景観計画(案)について』または『松戸市景観条例(案)について』と表題を明記の上、意見を付す項目についても記載してください(例→「松戸市景観計画○○ページ○○行目○○について」など)。

提出方法 提出先
持参 松戸市役所新館9階都市計画課景観担当室、または各支所
郵送 〒271-8588 松戸市根本387-5 松戸市役所 都市計画課景観担当室
FAX 047-366-1132
電子メール mckeikan@city.matsudo.chiba.jp

4.提出された意見の取扱いについて

 提出された意見を考慮した上で、松戸市景観計画及び松戸市景観条例の最終決定を行います。また、提出された意見の概要と、それに対する市の考え方を公表し、案の修正を行った場合は、その修正内容を公表します。

 ただし、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(松戸市情報公開条例第7条に規定する非開示情報)を除いたものとします。個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容は掲載いたしません。

 また、いただいた意見に対する市の考え方については、まとめて公表するため、個別回答はいたしませんので、ご了承ください。

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お問い合わせ

街づくり部 都市計画課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7372 FAX:047-366-1132

本文ここまで