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松戸市教育委員会
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学区外就学申立制度について

更新日:2023年10月10日

制度の概要

学区外就学申立制度とは、松戸市内に住民登録をしている方等で、家庭の事情、その他特別な理由があって、通学区域の指定校以外の学校に就学を希望する場合に、指定校の変更を申し立てる制度です。
この申立は、下記の事由に該当し、学校運営上または施設の受け入れ状況等から判断して、特に支障がない場合に限り認めております。

新入学時の場合

お手元に入学通知書がある場合は、混同を防ぐため、窓口でお手続きの際はぜひ入学通知書をお持ちください。手続き後に新しい入学通知書をお送りします。

【新入学時】

No.

立事由

必要書類等

1

兄や姉と一緒に通学させたい
※兄や姉が既に卒業しているまたは新入生と入れ替わりで卒業する場合は対象外。

必要書類はありません

※オンライン申請ができるようになりました
 詳しくはページ下部の「手続き方法」をご覧ください。

2

市内に住居を新築・売買・賃貸する契約をして、入学式から1学期内(最長8月)までに転居することが確実に決まっているので、あらかじめ転居先の指定校に入学させたい
※入学式前に転居する場合は対象外。

転居予定先の住所及び転居予定日のわかる書類
(売買(賃貸借)契約書、建築確認申請書の写し)

3

小学校入学児童が対象
保護者の就労により、下校後の保護・監督者が不在で、親戚宅に預けなければならないため、預け先の指定校に入学させたい

・保護者の就労証明書≪注1≫
(勤務時間、勤務日等が記載されており、会社印のあるもの)
・預け先の住所を確認できるもの(住民票等)
・児童預かり承諾書≪注2≫
(保護者が迎えに来るまで、責任を持って児童を預かる旨記載のあるもの)

≪注1≫≪注2≫下記から参考様式をダウンロードしてご利用ください

4

小学校入学児童が対象
保護者が事業を営み、下校後の保護・監督者が不在で、事業所(店舗等)に帰宅させるため、事業所(店舗等)の指定校に入学させたい

・事業所(店舗等)の住所のわかる書類
(営業許可書、法人登記事項証明書等)

5

身体的な理由により指定校への通学が難しいため、通学距離の近い学校に入学させたい。
※通学による身体的負担の軽減を図ることが目的で、変更先は指定校に比べて距離が近い場合に限る。

・医師の診断書またはこれに準じるもの

6

児童生徒に適した特別支援学級が指定校にない
※変更先は小学6年間、中学3年間という長い学校生活の期間を考慮し、通学時間など無理のないように十分確認してください。
登下校は徒歩通学を基本としています。

状況により異なるので学務課に事前にご連絡ください。
※新規で特別支援学級に入級する方など、判定がある方は学習指導課からの判断結果通知書をご持参ください。

7

配偶者からの暴力(DV)や債務の悪質な取立から逃れることを理由とする等の特別な事情で住民票を異動することができないが、実際に居住している学区の学校へ入学したい

・住民票を変更できない理由を証明する書類
 ≪注≫
・実際に住んでいる住居の賃貸契約書

≪注≫詳細は、学務課にお問い合わせください。

8

学校選択制受付終了後に市内で転居したが、転居先の指定校ではなく、隣接学校に入学したい
※希望校の受け入れ数に余裕がある場合に限る。

必要書類はありません

9

学校選択制受付終了後に市外から転入したが、転入先の指定校ではなく、隣接学校に入学したい
※希望校の受け入れ数に余裕がある場合に限る。

必要書類はありません

※令和6年度新入学児童・生徒を対象とした学区外就学申立制度の受付は、10月上旬から開始します。
※「児童生徒に適した特別支援学級が指定校にない」(No.6)で申立をされる方で、現在判定中の方は、学習指導課からの判断結果通知がお手元に届いてから申請が可能となります。

新入学以外の場合

【新入学以外】

No.

申立

必要書類等

1

市内で転居したが、これまでの通学校に留まることを希望するとき

※事前に学校長との協議を条件としています。手続きにお越しの前に学校長または教頭へご相談ください。

2

市内で転居したが、転居先の指定校ではなく、隣接校に転校を希望するとき
※希望校の受け入れ数に余裕がある場合に限る。

・在学証明書
・教科用図書給与証明書

3

小学生に限る
保護者の就労により、下校後の保護・監督者が不在で、親戚宅に預けなければならないため、預け先の指定校に入学させたい

・入学通知書(手もとに届いている場合)
・保護者の就労証明書≪注1≫
(勤務時間、勤務日等が記載されており、会社
 印のあるもの)
・預け先の住所を確認できるもの(住民票等)
・児童預かり承諾書≪注2≫
(保護者が迎えに来るまで、責任を持って児童
 を預かる旨記載のあるもの)
≪注1≫≪注2≫下記から参考様式をダウンロードしてご利用ください

4

小学生に限る
保護者が事業を営み、下校後の保護・監督者が不在で、事業所(店舗等)に帰宅させるため、事業所(店舗等)指定校に入学させたい

・事業所(店舗等)の住所のわかる書類
(営業許可書、法人登記事項証明書等)

5

身体的な理由により指定校への通学が難しいため、通学距離の近い学校に入学させたい。
※通学による身体的負担の軽減を図ることが目的で、変更先は指定校に比べて距離が近い場合に限る。

・医師の診断書またはこれに準じるもの

6

児童生徒に適した特別支援学級が指定校にない

・学習指導課からの審査結果通知書

7

配偶者からの暴力(DV)や債務の悪質な取立から逃れることを理由とする等の特別な事情で住民票を異動することができないが、実際に居住している学区の学校へ入学したい

・住民票を変更できない理由を証明する書類
 ≪注≫
・実際に住んでいる住居の賃貸契約書等

≪注≫詳細は、学務課にお問い合わせください。

手続き方法

申立事由に対応する必要書類等を持参し、学務課窓口へお越しください。個別にお受けします。

「兄や姉と同じ学校に通学させたい」場合はオンライン申請でお手続きが可能となりました

「兄や姉と同じ学校に通学させたい」で申立をされる方は窓口以外にもオンライン申請でお手続きが
可能になりました。
お手元に入学通知書をご準備のうえ、オンライン申請を行ってください。
※入学通知書が届く頃までは、入学通知書なしでお手続きできます。
※入学児童、生徒が複数名いるご家庭は、別アカウントを作成して申請してください。

(小学校 学区外就学申立)松戸市オンライン申請システム
(中学校 学区外就学申立)松戸市オンライン申請システム

受付期間

令和5年10月10日(火曜)9時から令和6年3月31日(日曜)17時まで
※上記期間以外のお手続きは学務課窓口のみとなりますのでご了承ください。

申し立て時の注意点

  1. 個々の事情、相談内容により、必要書類等が異なる場合があります。
  2. 通学の経路等を明確にし、通学途上の安全については保護者が確保することを条件とします。
  3. 住所に居住していない等、申立内容や申立事由及びこれを証明する書類に虚偽があった場合は、変更を取り消し、学区の学校へ転校となります。
  4. 小学校の学区外就学が卒業まで認められる場合でも、中学校は継続ではありません。中学校は、通学区域に基づく指定校となりますので、変更を希望する場合は、改めて選択制の利用や学区外就学申し立ての手続きが必要です。
  5. 以下の状況になりましたら、学務課へご連絡ください。
    (1)申立て時と住所が変わったとき
    (2)学区外就学承認期間が終了に近づいたとき
    (3)その他申立時と状況が変わったとき

関連リンク

新入学1年生の学校選択制(来春、新入学する学校が選べます)

お問い合わせ

学校教育部 学務課

千葉県松戸市根本356番地 京葉ガスF松戸ビル4階
電話番号:047-366-7457 FAX:047-368-6616

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松戸市

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住所:〒271-8588 松戸市根本387番地の5 
電話:047-366-1111 
FAX:047-363-3200
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