学区外就学申立制度について
更新日:2024年10月18日
制度の概要
学区外就学申立制度とは、松戸市内に住民登録をしている方等で、家庭の事情、その他特別な理由があって、通学区域の指定校以外の学校に就学を希望する場合に、指定校の変更を申し立てる制度です。
この申立は、下記の事由に該当し、学校運営上または施設の受け入れ状況等から判断して、特に支障がない場合に限り認めております。申立事由の該当についてご不明な場合は、学務課へご相談ください。
新入学時の場合
お手元に入学通知書がある場合は、混同を防ぐため、窓口でお手続きの際はぜひ入学通知書をお持ちください。手続き後に新しい入学通知書をお送りします。
※入学通知書は10月末から11月初旬にお届けを予定しております。
※「児童生徒に適した特別支援学級が指定校にない」(No.6)で申立をされる方は令和7年1月からの手続きとなります。また、現在判定中の方は、学習指導課からの判断結果通知がお手元に届いてから申請が可能となります。入学時健康診断を変更したい場合は、学務課へご相談ください。
No. |
申立事由 |
必要書類等 |
---|---|---|
1 |
兄や姉と一緒に通学させたい |
必要書類はありません ※オンライン申請ができます。 |
2 |
市内に住居を新築・売買・賃貸する契約をして、入学式から1学期内(最長8月)までに転居することが確実に決まっているので、あらかじめ転居先の指定校に入学させたい |
転居予定先の住所及び転居予定日のわかる書類 (売買(賃貸借)契約書、建築確認申請書の写し) |
3 |
小学校入学児童が対象 |
・保護者の就労証明書≪注1≫ (勤務時間、勤務日等が記載されており、会社印のあるもの) ・預け先の住所を確認できるもの(住民票等) ・児童預かり承諾書≪注2≫ (保護者が迎えに来るまで、責任を持って児童を預かる旨記載のあるもの) ≪注1≫≪注2≫下記から参考様式をダウンロードしてご利用ください |
4 |
小学校入学児童が対象 |
・事業所(店舗等)の住所のわかる書類 (営業許可書、法人登記事項証明書等) |
5 |
身体的な理由により指定校への通学が難しいため、通学距離の近い学校に入学させたい |
・医師の診断書またはこれに準じるもの |
6 |
児童生徒に適した特別支援学級が指定校にない |
状況により異なるので学務課に事前にご連絡ください。 |
7 |
配偶者からの暴力(DV)や債務の悪質な取立から逃れることを理由とする等の特別な事情で住民票を異動することができないが、実際に居住している学区の学校へ入学したい |
・住民票を変更できない理由を証明する書類 ≪注≫ ・実際に住んでいる住居の賃貸契約書 ≪注≫詳細は、学務課にお問い合わせください。 |
8 |
学校選択制受付終了後に市内で転居したが、転居先の指定校ではなく、隣接学校に入学したい |
必要書類はありません |
9 |
学校選択制受付終了後に市外から転入したが、転入先の指定校ではなく、隣接学校に入学したい |
必要書類はありません |
新入学以外の場合
No. | 申立事由 | 必要書類等 |
1 | 市内で転居したが、これまでの通学校に留まることを希望するとき | ※事前に学校長との協議を条件としています。手続きにお越しの前に学校長または教頭へご相談ください。 |
2 | 市内で転居したが、転居先の指定校に比べて、通学距離が近いため隣接学校に通学させたい(希望校の教室数に余裕がある場合に限る。) | ・在学証明書、教科用図書給与証明書 ※希望校の教室数の余裕については、窓口でお手続きの際に確認します。 |
3 | 小学生に限る 保護者の就労により、下校後の保護・監督者が不在で、親戚宅に預けなければならないため、預け先の指定校に通学させたい |
・在学証明書、教科用図書給与証明書 ・保護者の就労証明書≪注1≫ (勤務時間、勤務日等が記載されており、会社印のあるもの) ・預け先の住所を確認できるもの(住民票等) ・児童預かり承諾書≪注2≫ (保護者が迎えに来るまで、責任を持って児童を預かる旨記載のあるもの) ≪注1≫≪注2≫下記から参考様式をダウンロードしてご利用ください |
4 | 小学生に限る 保護者が事業を営み、下校後の保護・監督者が不在で、事業所(店舗等)に帰宅させるため、事業所(店舗等)指定校に通学させたい |
・在学証明書、教科用図書給与証明書 |
5 | 市内に住居を購入及び建築中または賃貸借契約をして学期内に確実に転居することが決定しているため、あらかじめ転居先の学区の学校へ通学させたい | ・在学証明書、教科用図書給与証明書 |
6 | 身体的な理由により指定校への通学が難しいため、通学距離の近い学校に通学させたい ※通学による身体的負担の軽減を図ることが目的で、変更先は指定校に比べて距離が近い場合に限る。 |
・在学証明書、教科用図書給与証明書 |
7 | 配偶者からの暴力(DV)や債務の悪質な取立から逃れることを理由とする等の特別な事情で住民票を異動することができないが、実際に居住している学区の学校へ通学させたい | ・住民票を変更できない理由を証明する書類 |
手続き方法
申立事由に対応する必要書類等を持参し、学務課窓口へお越しください。個別にお受けします。
「兄や姉と同じ学校に通学させたい」場合はオンライン申請でお手続きが可能です
「兄や姉と同じ学校に通学させたい」で申立をされる方は窓口以外にもオンライン申請でお手続きが
可能です。
お手元に入学通知書をご準備のうえ、オンライン申請を行ってください。
※入学通知書が届く頃までは、入学通知書なしでお手続きできます。
※入学児童、生徒が複数名いるご家庭は、別アカウントを作成して申請してください。
(小学校 学区外就学申立)松戸市オンライン申請システム
(中学校 学区外就学申立)松戸市オンライン申請システム
受付期間
令和6年10月8日(火曜)9時から令和7年3月31日(月曜)17時まで
※上記期間以外のお手続きは学務課窓口のみとなりますのでご了承ください。
申し立て時の注意点
- 個々の事情、相談内容により、必要書類等が異なる場合があります。
- 通学の経路等を明確にし、通学途上の安全については保護者が確保することを条件とします。
- 住所に居住していない等、申立内容や申立事由及びこれを証明する書類に虚偽があった場合は、変更を取り消し、学区の学校へ転校となります。
- 小学校の学区外就学が卒業まで認められる場合でも、中学校は継続ではありません。中学校は、通学区域に基づく指定校となりますので、入学校の変更を希望する場合は、改めて学校選択制の利用や学区外就学申し立ての手続きが必要です。
- 以下の状況になりましたら、学務課へご連絡ください。
(1)申立て時と住所が変わったとき
(2)学区外就学承認期間が終了に近づいたとき
(3)その他申立時と状況が変わったとき
オンライン申請内容の確認のしかた
- 学区外就学申立をお申込み時のログインID、パスワードで「松戸市オンライン申請システム」にログインします。
- トップページ下部にある「マイページ」項目内の「もっと見る」をクリックしてください。
- 「マイページ」内にあります「利用者メニュー」のうち、「申請履歴・委任状の確認」から、「申請履歴一覧・検索」をクリックし、申し込まれた「令和7年度・学区外就学申立」をお選びください。
- お手続きが完了しているか確認します。「申請内容照会」に入り、申請状況が「手続きが完了しました」と記載があれば、期間内にお手続きができています。
- そのまま下へスクロールして「申請内容」の「就学希望校」が希望の学校になっているか、確認してください。「就学希望校」が申請した学校になります。
下記リンク「松戸市オンライン申請システム」でご確認ください
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