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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関すること

更新日:2025年4月23日

盛土規制法の運用開始について【令和7年5月26日開始予定】

 宅地造成等規制法(旧法)は、令和4年の法改正により法律名称が宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)(新法)になりましたが、現在は経過措置期間中につき、旧法の規制で運用しているところです。
 新法の運用については、千葉県により令和7年5月26日付けにて「(新法による)宅地造成等工事規制区域」が指定されることで開始されます。

盛土規制法の運用開始にかかる主なポイント

 令和7年5月26日の運用開始以降については、都市計画法の開発許可を受けることにより盛土規制法の許可を受けたこととみなされる(法第15条第2項)事業以外の事業については、千葉県知事の権限になります。

(1)盛土規制法の許可(事務処理の権限)
 旧法においては、千葉県知事より事務処理の権限の委譲を受け、本市が許可等の手続きを行っていましたが、新法の運用開始(令和7年5月26日)以降は千葉県が行うことになります。
 
(2)規制区域
 松戸市全域となります(千葉県により指定) 千葉県ホームページ:区域指定図(松戸市)
 
(3)規制の対象となる行為
 下記のような行為が対象となります。従前の工事に加え、一定規模の土砂の一時堆積が加わります。
 

土地の形質の変更(盛土・切土)
1.盛土で高さが1m超の崖を生ずるもの
2.切土で高さが2m超の崖を生ずるもの
3.盛土と切土を同時に行い、高さが2m超の崖を生ずるもの(1.2.を除く)
4.盛土で高さが2mとなるもの(1.3.を除く)
5.盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル超、かつ、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高差が一部でも30cm超となるもの(1.~4.を除く)

 例・・・ 宅地造成、残土処分場、太陽光発電施設の設置のための盛土・切土 等


 

一時的な土砂の堆積
6.最大時に堆積する高さが2m超かつ面積が300平方メートル超となるもの
7.最大時に堆積する面積が500平方メートル超、かつ、地盤面と土石の表面との標高差が一部でも30cm超となるもの

 例・・・ 土石のストックヤードにおける仮置き 等


 

盛土規制法のみなし許可の手続きの概要(松戸市の手続き)

(1)都市計画法の規定による開発許可との関係について

 旧法)開発許可を受けた場合、盛土規制法の許可は不要
 新法)開発許可を受けた場合、盛土規制法の許可を受けたものとみなす
  
 これにより、盛土規制法のみなし許可となった事業については、開発許可後、盛土規制法の規制が適用されます。
 ※手続きの流れについては、宅地開発事業等に関する手続き図(PDF:165KB)を確認してください。
 ※開発許可申請時、盛土規制法みなし許可概要書(Word:16KB)を添付してください。
 

(2)事業計画時(各申請手続き前)に行っていただきたい事項

 1.盛土規制法の許可が必要な工事か、千葉県と事前相談してください。
 ・盛土等を行う土地の面積が1ha未満の宅地造成等に関する工事

事務所名     

担当課

郵便番号
住所

電話番号
FAX

東葛飾地域振興事務所

地域環境保全課

271-8560 

松戸市小根本7

047-361-2119 

047-361-4098

  
 ・盛土等を行う土地の面積が1ha以上の宅地造成等に関する工事

担当課

郵便番号
住所

電話番号

宅地安全課
盛土対策室

260-8667
千葉市中央区市場町1-1

043-223-4494

(千葉県ホームページ:宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する手続の申請(相談)窓口

 
 2.中間検査、定期報告の対象となる工事か、千葉県と事前相談してください。

中間検査及び定期報告の対象となる規模(一時的な土砂の堆積を除く)
1.盛土で高さ2m超の崖を生ずるもの
2.切土で高さ5m超の崖を生ずるもの
3.盛土と切土を同時に行って、高さ5m超の崖を生ずるもの(1、2を除く)
4.盛土で高さ5m超えるもの(1、3を除く)
5.盛土又は切土の面積が3,000平方メートルを超えるもの(1~4を除く)

特定の工程とは

盛土をする前の地盤又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程(下図参照)

  3.宅地開発事業等に関する事前相談書(Word:57KB)(松戸市様式)に、 1. 2. の結果を記載し、千葉県発行の事前相談カードの写し等を添付して松戸市へ提出してください

(3)みなし許可後の手続きの権限及び概要

 以下手続きの事務処理権限については、千葉県知事より本市が権限移譲を受けております。
  

<みなし許可以降の、盛土規制法に関する手続きの概要>


 1.標識の掲示(全工事対象)
 みなし許可となる場合、開発許可済み標識とあわせて盛土規制法の許可済み標識(PDF:166KB)を掲示する必要があります。
 
 
 2.中間検査の実施(対象工事のみ)
 中間検査が必要となる特定工程がある工事については、特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に、中間検査申請書(Word:38KB)及び特定工程に係る工事の内容を明示した平面図等を添付し、中間検査の申請をする必要があります。

 
 3.定期の報告(対象工事のみ) 
 定期報告が必要となる工事の場合、工事着手年月日から3か月ごとにその末日から7日以内を期限とし、定期報告書(Word:27KB)、工事を行っている土地の写真及び進捗が確認できる図面等を提出する必要があります。

各書式ダウンロード(申請書様式等)

宅地開発事業等に関する事前相談書 事前相談書(Word:57KB)
盛土規制法 みなし許可概要書

みなし許可概要書(Word:16KB)

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の標識 標識(PDF:166KB)
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書 中間検査申請書(Word:38KB)
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書 定期報告書(Word:27KB)

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お問い合わせ

街づくり部 住宅政策課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7366 FAX:047-366-2073

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