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松戸市営白井聖地公園墓石工事について(事業者用)

更新日:2026年2月20日

 墓地工事施行に際し、下記事項を厳守し実施して下さい。

工事施行時に関するお知らせ

工事施行前提出書類等

提出書類 部数 様式及び規格等 提出場所

墓碑等工事施行届        

2部   松戸市指定様式(A4サイズ) 工事実施3日前までに管理事務所へ提出

設計図書
(平面図及び断面図)   

 2部 

・おおむねA4サイズ(大きい場合には見開きになるようA4サイズに折りたたむこと)、縮尺は20分の1程度とする
・設計寸法(cmで正確に記入・尺はcmに換算)及び「○○家の墓」等彫刻の内容の明示をすること
(返還撤去工事時のみ提出不要)

確約書  1部  A4サイズ

墓地使用許可証

 1部 

松戸市指定様式(原本提示もしくは許可証コピーの提出)

例:7日より墓石工事開始 → 4日までに書類を管理事務所にご提出ください。

工事期間等

工事期間及び工事時間

・4週間以内とする(延長する場合は、施行届を再提出すること)
・午前9時~午後4時30分

工事のできない日及び期間

・日曜日、祝日、新盆、旧盆、春彼岸、秋彼岸、年末年始(12/29~1/3)
・盆/彼岸の期間と隣接した土曜日(墓参者が集中する恐れがあるため)


工事期間中の注意事項等

(1)工事期間中は当該工事場所に表示板を掲示すること
   表示例:〇ー〇区 東(西) 〇〇番
        △△△石材店 白井 太郎
        電話:000-0000-000

(2)工事用車両は2トン車以内とすること。なお、園内の車両乗り入れは荷下ろしの時間にかぎる。
    墓地周辺の道路からクレーン車を使った墓石の搬入をしないこと。

(3)工事用車両の入園は次のとおりとする。
   2工区ー1社1台以内、7工区ー1社1台以内、9工区ー1社1台以内
   3工区ー1台以内で坂上の広場まで、5工区ー乗入禁止、6工区ー乗入禁止

(4)工事に使用する資材等は、道路・広場等に放置しないこと。
   工事で出る残材等(空袋、空き缶等含む)は工事施行者の責任で処置すること。
   以下の場合は、ビニールシート等で養生を行い、工事施行後は責任をもって片付けること。
    ※隣接地に墓石、残土等を置く場合 
    ※コンクリートを練る場合など

(5)工事に使用する水の運搬はポリ容器等で行うこと。また、工具器具の清掃は井戸周囲でしないこと。
 
(6)動力運搬台車を使用する場合は使用(予約)申請書等を提出し、使用予約を取得後使用すること。
   動力運搬台車以外の動力機械を使用する場合は入園手続きの際に必ず「使用」を申し出ること。
   ※使用は舗装面のみ
   ※その他使用条件は「動力運搬台車使用条件」を参照

(7)芝生墓地工事の際は、人力運搬を原則とする。
   やむを得ず運搬用台車等により運搬する際は、通行帯に養生板を置くこと。

(8)普通墓地における赤杭の移動、移設(一時的なものも含む)を禁止する。
   工事終了時には杭を見えるように露出しておくこと。

(9)普通墓地のカロートは墓地の周囲から内側に50cm以上離して作ること。

(10)普通墓地のカロートから排水管への接続は、底部分全体が土砂等の流入がない構造以外これを認めない。
   なお、接続する場合は最大口径30mm以内の塩ビ管等を使用し、本管(100mm)上部から接続すること。
   ※本管は背割部境界から深さ60cm~70cmの所に埋設されている。
   ※接続した排水管の撤去時には、必ず土砂の流入がないよう塩ビ等で接続箇所を塞ぐこと。
 
(11)工事実施で入園するときは事務所に立ち寄り、入・退園記録簿を記入の上、入園カードの交付を
    受けること。
    退園するときは同様に入・退園記録簿を記入の上、入園カードを返却すること。

(12)工事等に際し、道路・既存施設に損害を与えないこと。
    また、工事施行場所及び周辺の安全確保を厳重に行い、墓参者への安全に留意すること。

(13)対象区画の工事施行前、附属埋蔵設備(カロート)・排水接続管等、地中設置物の設置または撤去後
   (普通墓地のみ)、工事施行完了後の状況がわかる計3種類の写真を撮影し、完了届に添付すること。
   ※写真はA4用紙に印刷またはA4用紙に写真を貼付して提出すること。
   ※芝生墓地は地中埋蔵物に関する施行状況写真は不要。(工事施行前後の2種類の写真を提出)

(14)その他条例、規則等を守り、職員の指示に従って、工事にあたること。
   不明な点は管理事務所職員に確認し、実施すること。

動力運搬台車使用条件

動力運搬台車を使用する際は、以下の条件を遵守すること。

  1. 園路の入口から工事現場までは、必ず保護材(コンパネ等)を園路全体または走行部に合わせて設置するものとし、他の墓所を毛布等で覆い保護すること。
  2. 石材の運搬のみとし、落下防止策として石材をロープ等で固定すること。
    なお、セメント等その他の運搬は認めません。
  3. 走行部はゴム製のものとする。それ以外のものの使用は認めません。
  4. 「動力運搬台車使用(予約)申請書」(誓約書含む)は、使用予定日の3日前までに管理事務所にて提出し、予約すること。
    ※使用権の転貸し等は一切認めません。
  5. 使用にあたっては工事施行届記載の工事施行者(の社員)が立ち会うこと。
  6. 使用曜日は、月曜日から土曜日とする。
  7. 使用後、保護材等は速やかに撤去すること。
  8. その他条例、規則等を守るとともに、職員の指示に従って、使用すること。
    不明な点は管理事務所職員に確認し、実施すること。
  9. 上記に違反した場合は、以後の使用を認めません。

工事施工後提出書類等

提出書類 部数  様式及び規格等 提出場所   
墓碑等工事完了届    1部 松戸市指定様式(A4サイズ) 管理事務所 
工事写真 各1部

以下の写真を提出すること(芝生墓地は(2)の提出不要)
(1)工事施行前
(2)附属埋蔵設備(カロート)・排水接続管等、
   地中設置物の設置完了または撤去完了時
(3)工事完了後(設置完了・撤去完了)

管理事務所 

※普通墓地については、附属埋蔵設備(カロート)工事の完了検査が終了するまで、納骨できません。

墓碑等の設置基準

墓碑等の設置基準については下記ファイルよりご確認ください。
また、上記注意事項についても、記載してございます。併せてご確認ください。

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お問い合わせ

健康医療部 予防衛生課

千葉県松戸市竹ヶ花74番地の3 中央保健福祉センター3階
電話番号:047-366-7484 FAX:047-700-5586

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