令和2年度 松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金
更新日:2020年10月15日
お知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、郵送での申請をお願いします。
制度の目的
環境への負荷の低減を図り、エネルギー利用の効率化・最適化を図ることを目的に、事業用省エネルギー設備等の導入を行う市内の事業者を対象に、補助金を交付します。
補助予定件数(残数)
エネルギー管理システムの導入 |
ゼロエネルギービルの購入、改修等 |
省エネ診断による設備改修等の実施 |
|
---|---|---|---|
予定件数 |
1 | 1 | 4 |
残数 | 1 | 1 | 0 |
令和2年10月15日現在
※省エネ診断による設備改修等の実施については、予定件数に達しました。詳細は、環境政策課までお問い合わせください。
「省エネ診断による設備改修等」については、実施前に省エネルギー診断が必要です!
申請要件
- 市内で事業を営み、かつ、市税を滞納していない事業者であること。
- 代表者、役員その他の事業者の経営に実質的に関与している者が松戸市暴力団排除条例(平成24年松戸市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない事業者であること。
- 共有者がいる場合は、全ての共有者の間で同意が取れていること。
- 再生可能エネルギーにあっては、電気事業者と当該設備により発電した電気に係る特定契約を締結していること。
申請受付期間及び方法
令和2年4月1日から翌年3月31日まで(必着)
※ただし、申請は受付順で、予算枠に達した時点で終了します。また、受付は環境政策課で行うこととし、当面の間、郵送での申請をお願いします。
送付先
〒271-8588
千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
松戸市環境政策課
補助対象事業の補助対象日
補助対象となる事業は、申請日において、当該事業の工事等が完了した日又は引渡しを受けた日の翌日から起算して1年以内です。
補助対象事業の要件及び補助金の額
種類 | 要件 | 補助金額 |
---|---|---|
エネルギー管理システムの導入 |
エネルギー使用量等を自動で実測し、エネルギーの見える化を図るとともに、機器のエネルギー使用量等を調整する制御機能を有するものであって、国が実施する 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金における1. 工場・事業所単位の補助対象となるものをいう。 | 当該事業に要した費用とする。ただし、400,000円を超える場合は400,000円(環境マネジメントシステム規格取得事業者であり、導入費用が500,000円を超える場合は500,000円)。 |
ゼロエネルギービルの購入、改修等 |
国のZEBロードマップ検討委員会とりまとめにおいてネット・ゼロ・エネルギー・ビル(「ZEB」)、ニアリー・ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(「Nearly ZEB」)又は、ネット・ゼロ・エネルギー・ビル・レディ(ZEB Ready)における要件を満たすものであって、国が実施するネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業 若しくは二酸化炭素排出抑制対策事業により補助金の交付を受けている建築物又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第7条に基づく省エネ性能表示(建築物省エネルギー性能表示制度等、第三者認証を受けているものに限る。)によりZEBと認証されているものをいう。 |
当該事業に要した費用とする。ただし、800,000円を超える場合は800,000円。 |
省エネ診断による設備改修等の実施 | 一般財団法人省エネルギーセンター、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第9条第1項の規定によるエネルギー管理士免状の交付を受けている者、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年法律第72号)第2条第1項の規定によるエネルギー供給事業者又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項の規定による一般ガス事業者が実施する省エネルギー診断に基づき、診断日から起算して3年を経過する日又は診断の有効期限日までのいずれか早い日までに、当該事業所、営業所又は事務所に係る設備の改修等を行い、かつ、当該改修等の実施前と比べて当該事業所全体のエネルギー使用量又は温室効果ガス排出量が10%以上削減できるもの。 | 当該事業に要した費用とする。ただし、400,000円を超える場合は400,000円(環境マネジメントシステム規格取得事業者であり、導入費用が500,000円を超える場合は500,000円)。 |
※当該事業の実施等に要した費用(補助対象経費)の算出にあたっては、税を除いた額とします。また、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。
※「省エネ診断による設備改修等の実施」に係る補助対象経費には、設備の使用の方法及び運用の方法等(例えば、照明の使用時間を短くする、エアコンの設定温度を変更する、昇降機を一台停止する等)、直接設備の改修等を伴わないものや非常用施設及び予備施設等の常用施設でないものに関する費用は含めることはできません。
※「省エネ診断による設備改修等の実施」の改修等については、省エネ診断に基づく改善提案と実施する工事内容が一致しているものが補助対象となります。取付器具や取付台数の変更等、診断内容と工事内容が一致していない場合、補助対象外となる可能性がありますのでお気をつけください。
※補助を受けることが出来る回数は、1事業所等あたり各補助対象事業につき1回限りです。
省エネ診断による設備改修等の実施で対象となるものとは…
例えば、
- 水銀灯や蛍光灯をLEDに変更
- 重油ボイラーを都市ガスボイラーに変更
- 空調機器をトップランナー方式のものに入替えた
など、対象になりそうか否か、気軽にご連絡ください。
交付申請に必要な書類
松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金交付申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、下記添付書類とともに提出してください。
添付書類 | 記載要件ほか |
---|---|
松戸市内に事業所等を有することを証する書類 |
履歴事項証明書(発行後3ケ月以内のもの)等の書類を提出 |
同意書 | 市長が納税状況を確認することに同意することを示す書類 |
補助対象事業であることを証する書類 |
【国補助金を取得している場合】 |
市税に係る納税証明書 | 同意書を提出することで省略できます |
補助対象事業の導入、購入又は改修等に係る費用の内訳が記載された契約書等の写し | 経費及び導入設備等の型式等が記載されていること(契約書にこれらの事項が記載されていない場合は、当該契約の内訳書又は見積書等に記載があるものも必要)。 |
補助対象事業の導入、購入又は改修等に係る領収書の写し | 当該事業に係るただし書きが記載されている領収書の写し。 |
補助対象事業の工事実施状況等を確認できる写真 | 当該事業に係る工事前、工事中及び工事後の状況が設備ごとに撮影されているもの。 |
電気に係る特定契約の締結を証する書類(写) | (※再生可能エネルギーによる発電システムを導入する場合のみ) |
※ 併せて松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金交付請求書(第3号様式)もご提出ください(請求書をご提出いただいても、交付決定を約束するものではありません)。
※ 交付申請書、同意書、交付請求書の押印には、必ず同じ印鑑を使用してください。
関連ダウンロード
パンフレット
令和2年度松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金のご案内(PDF:154KB)
申請用紙等
松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金交付申請書(Word:42KB)
松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金交付請求書(Word:34KB)
松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金交付申請書等記入例(PDF:177KB)
各種届出見本(必要に応じてご参照ください)
プリンターを持っていない方へ コンビニプリントサービスのご案内
申請書、同意書、請求書、工事着工完了届出書は、コンビニプリントサービスをご利用いただけます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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関連リンク
一般財団法人省エネルギーセンター 省エネ・節電ポータルサイト shindan-net.jp
中小企業等対象となる事業者は無料で省エネルギー診断を受けることができます。
その他、無料節電診断や省エネや節電をテーマにした無料講師派遣も行っておりますので、どうぞご活用ください。
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