【特定外来生物】アライグマ捕獲用の箱わな設置について
更新日:2025年4月3日
市内全域でアライグマの目撃情報が相次いでおり、自宅などの敷地内アライグマを目撃した方で、ご希望の方には箱わなを設置いたします。なお、箱わなの設置には条件がございます。
※畑・田などの農被害に遭われた場合については農政課(047-366-7328)へご相談ください。
アライグマについて
アライグマは、北アメリカ大陸原産の中型の哺乳類です。かつてはペットとして広く飼育されていましたが、全国各地で野生化が進んだ結果、生態系や農作物に深刻な被害をもたらしています。
本市にも、アライグマによる被害について下記のような通報が相次いでいます。
- 庭で飼っている魚(金魚やコイ等)をアライグマに食べられた
- 庭にある柿の木からアライグマが柿を取り食べてしまった
- アライグマが自宅の敷地内にフンをして汚れてしまった
野生鳥獣の捕獲について
松戸市では千葉県アライグマ防除実施計画に基づき、アライグマの捕獲を実施しております。
野生鳥獣捕獲については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき原則として禁止されています。捕獲にあたっては「松戸市へ依頼」や「ご自身で捕獲許可を千葉県より取得」もしくは「専門業者へ依頼」してください。
個人で捕獲するためには県知事の許可を取得する必要があります。個人で捕獲を行う場合の注意事項及び手続きについては千葉県環境生活部自然保護課ホームページをご覧ください。
※松戸市での箱わな設置は、予算の範囲内で実施しておりますのでご了承ください。
箱わな設置の条件
箱わな設置には条件がございます。詳細は、アライグマわな設置依頼書(PDF:137KB)をご確認ください。
設置について
相談方法
環境保全課まで電話(047-366-7336)又はメール(mckanhozen@city.matsudo.chiba.jp)にてご連絡ください。
若しくは、ちば電子申請サービス(特定外来生物の目撃情報投稿フォーム)や松戸市公式LINEもご利用いただけます。
なお、箱わなの設置にはアライグマであることがわかる写真や動画等が必要です。
設置期間
原則、設置日の翌日から起算して2週間
アライグマを寄せ付けないために
エサとなる食べ物を与えないこと
ペットフードの残りは放置せずにすぐに回収する。
水槽等で魚や亀などのペットを飼育している場合は、アライグマが簡単に開けられることのないように工夫する。
敷地内の果実の実は早めに収穫するか網などをかける。
家の中に侵入させないこと
ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。
住居にアライグマが侵入できるような穴が開いている場合は、すぐに補修する。
依頼書のダウンロード
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

