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簡易専用水道

更新日:2026年3月31日

簡易専用水道は、水道法で施設基準や管理方法が定められています。

上水(水道局などからの水)のみを使用し、受水槽(水を貯めるタンク)の有効容量が10立方メートルを超える場合、簡易専用水道に該当します。
 
設置者(所有者)には、水道法に基づき、受水槽の維持管理に関する義務が課せられています。
詳しくは、「簡易専用水道のてびき」などをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。水道法及び水道法施行規則(環境省)

管理方法等

施設管理上の義務(抜粋)

  • 水槽の清掃(毎年1回以上)
  • 水槽の汚染防止(点検など)
  • 水道法に基づく登録検査機関に、管理についての法定検査を受検(1年ごとに1回)し、結果を環境保全課に提出してください。

届出様式・電子申請

新規設置・変更・廃止の状況に応じた書類の提出をお願いします。申請書類については押印不要です。
郵送、直接窓口にて届出ください。
下の専用フォームから電子メールを希望いただくメールをお送りいただきますと電子メールでもお届けいただくことができます。

新しく簡易専用水道を設置した場合

設置届に概要書を添えて提出してください。

設置者が変更となった場合

施設を廃止した場合(受水槽の廃止を含む)

記入例

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お問い合わせ

環境部 環境保全課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:047-366-7337 FAX:047-366-1325

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