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専用水道

更新日:2023年1月4日

専用水道は、水道法で施設基準や管理基準が定められています。
 
給水人口居住が100人を超える又は1日最大給水量が20立方メートルを超えており、なおかつ、下記のどちらかの要件に該当する場合は、専用水道に該当します。

  1. 井戸水を使用(上水との混合含む)
  2. 上水(水道局などからの水)のみを使用し、受水槽の容量が100立方メートルを超える(六面点検できる場合を除く)又は口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートルを超える

設置者(所有者)には、水道法の規定に基づく水質管理や施設管理の義務が定められています。
詳しくは、「専用水道のてびき」などをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。水道法及び水道法施行規則(厚生労働省)

管理方法等

管理基準や水質検査についてご確認ください。

施設管理上の義務(抜粋)

  • 水質検査(毎日の残留塩素測定、計画的な51項目の検査)
  • 健康診断(半年に1回:取水場、浄水場などにおいて業務に従事している者)
  • 水道施設の汚染防止(清掃・点検など)

届出様式

状況に応じた書類の提出をお願いします。

新たに施設を設置しようとする又は既存の専用水道を工事する場合

申請書に、工事設計書その他厚生労働省令で定める書類を添えて提出してください。
※工事の着手は、当該施設に係る工事が法令に適しているかの確認を受けた後でなければ工事に着手できませんので、必ず工事着手前に提出してください。(確認には時間がかかります。)

布設工事の開始が長期に遅れる場合

布設工事を中止する場合

工事完了後、給水を開始しようとする場合

給水を開始する前、工事に係る施設を経た水の水質検査(全項目)及び施設検査(水道技術管理者が検査)の結果を添えて提出してください。

専用水道の届出事項に変更が生じた場合

既存の施設が工事を伴わずに専用水道となった場合

給水人口の増加などで工事を伴わずに専用水道に該当することになった場合は、

  • 専用水道となるまでの経緯
  • 給水末端における水質検査(全項目)の結果
  • その他確認申請に準じた書類

を添えて提出してください。

水道の管理に関する技術上の業務を委託した場合

業務の委託が終了した場合

譲渡等により専用水道の設置者の地位が承継された場合

施設を廃止した場合

その他様式

記入例

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お問い合わせ

環境部 環境政策課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:047-366-7089 FAX:047-366-8114

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