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水道施設の管理について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、水道法、飲用井戸等衛生対策要領が改正され、平成25年4月1日より専用水道・簡易専用水道・小規模専用水道・小規模簡易専用水道の衛生管理に係る事務が千葉県から松戸市に移譲されました。

届出等が必要な水道施設とは

 水を人の飲用に適する水として供給する施設をいい、例として寄宿舎や社宅等における自家用の水道や工場・学校等などが挙げられます。
 届出が必要な水道施設の種類は、専用水道・簡易専用水道・小規模専用水道・小規模簡易専用水道の4つがあります。
 受水槽(水を貯めるタンク)を設置していたり、井戸水を一定規模以上の施設で使用している場合等には、各種届出や計画的な管理が必要となります。
 詳しくは、下記の水道施設区分表をご参照下さい。

  
 各水道施設における必要な届出や管理方法は下記の各水道施設のページをご確認ください。

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