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松戸市公共基準点申請等について

松戸市公共基準点について

 松戸市には、基準点・街区基準点の2種類の公共基準点が設置されています。
 使用・撤去等を行う場合は各種手続きが必要となります。

基準点について

 基準点は松戸市公共測量作業規定に基づいて測量された位置を示す標識であり、地図作成から各種開発事業・土木工事・宅地境界測量まであらゆる測量の基準となるもので公共施設敷地内や道路上に設置されています。

基準点の種類

1級基準点

直径80ミリメートル永久標
点番号有り

1級基準点

3級基準点

直径63ミリメートル永久標
点番号有り

3級基準点

街区基準点について

 街区基準点は、国土交通省が全国都市部における地籍調査の推進を図ることを目的として実施した「都市再生街区基本調査」において、全国の人口集中地区(DID)に設置した公共基準点です。
街区基準点は主に道路区域に設置されており、道路工事や下水道工事等の占用工事の測量、民間の開発事業や公共事業、土地の分筆等の一般の測量等に活用することができます。
 松戸市内の街区基準点は平成19年10月1日より松戸市の管理となりました。
※東日本大震災による地殻変動に伴い、平成24年10月より街区基準点の成果が世界測地系(2011)に改定されました。

街区基準点の種類

 街区基準点には、国家基準点等を基準に約500メートル間隔に設置された「街区三角点」と、この街区三角点を基準に約200メートル間隔に設置された「街区多角点」があります。このほか、街区基準点測量を行うための「節点」、街区点測量を補間するための「補助点」があります。

街区三角点

直径75ミリメートル永久標
点番号有り

街区三角点

街区多角点

直径50ミリメートル永久標
点番号有り

街区多角点

節点補助点


点番号無し

節点・補助点

街区基準点網図・平均図について

 街区基準点、節点及び補助点の平均図・網図についてはこちらから、閲覧することができます。

また、国土地理院ホームページでも街区基準点の位置を閲覧することができます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土地理院関東地方測量部

公共基準点に係わる手続きについて

 松戸市内の公共基準点を維持管理するために松戸市公共基準点管理規則を平成20年10月1日より施行しました。
 公共基準点とは基準点及び街区基準点を指しますので、基準点・街区基準点に係わる申請・届出等はどちらも公共基準点管理規則の様式を使用してください。
 公共基準点に係わる申請・届出等は、建設担当部建設総務課の窓口で受け付けています。
 また、街区基準点については節点と補助点についても規則を準用していただくようお願いします。

公共基準点を使用したい場合(第4条・5条・6条関連)

公共基準点等を使用したい場合は、あらかじめ「松戸市公共基準点使用承認申請書」を提出していただき、その承認を受けてください。
また、使用後には「松戸市公共基準点使用報告書」を、異状が発見された場合は「松戸市公共基準点異状報告書」を必ず提出してください。
街区基準点の記、成果表については道路管理情報提供システムから閲覧・印刷できます。

公共基準点付近で工事を施工する場合(第8条関連)

公共基準点付近で工事を施工する場合は、事前に「松戸市公共基準点付近での工事施工届出書」を提出してください。
工事がしゅん工した際には早急に「松戸市公共基準点付近での工事しゅん工報告書」を提出し、検査を受けてください。
また、公共基準点の効用に支障をきたした際には当課と協議の上、「松戸市公共基準点復旧承認申請書」を提出していただき、その承認を受けてください。

公共基準点を一時撤去又は移転する場合(第9条・10条関連)

工事施工者は公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ「松戸市公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書」を提出し、承認を受けてください。
また、土地建物管理者が都合により街区基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、「松戸市公共基準点一時撤去・移転)請求書」を提出し、その決定を受けてください。

公共基準点を再設置する場合(第13条関連)

公共基準点を再設置する場合は、当課と協議の上行ってください。
再設置工事がしゅん工した時には、早急に「松戸市公共基準点再設置工事しゅん工報告書」を提出し、検査を受けてください。
※公共基準点の測量標識は測量を行う際の基礎となる重要なものです。
 公共基準点の維持管理にご協力ください。

松戸市公共基準点管理規則申請書等ダウンロード

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