同居児童の届出について
更新日:2023年4月1日
6親等図
5親等以上の親族(18歳未満)と同居している場合は、同居児童の届出が必要である可能性があります。
届出を行う方は、こども家庭センターへお電話ください。お電話にて手続き及び面談の日程調整をさせていただきます。
児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象者に該当する方は、市区町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。
届出対象者
四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については20日以上)同居させた者。
※以下の場合は除く。
- 児童相談所の委託を受けている里親
- 特別養子縁組をする予定で、児童相談所の委託措置を受けている場合
届出期限
同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内)
届出人
児童を同居させている者
届出に必要なもの
- 同居児童届出書(事前記入または面談時に記入)
- 届出人の身分証明書(顔写真付きのもの)
- 住民票(同居させる児童が世帯に入っているもの)
- 印鑑(届出人本人の自署が可能であれば不要)
届出先
- 担当課:こども家庭センター
- 住所:松戸市竹ケ花74の3 中央保健福祉センター3階
- 電話番号:047-308-7210
注意事項
- 手続きは面談を含めて30分程度です。ご家庭の家庭状況や経済状況等についてお伺いします。
- 身分証明書についてはコピーを、住民票については原本をいただきます。