令和8年度放課後児童クラブ(年度途中利用)のご案内
更新日:2026年10月19日
「令和8年度 松戸市放課後児童クラブ利用案内」(PDF:536KB)
※令和9年度中の利用を希望する方は、「令和9年度放課後児童クラブ新規利用のご案内」のページをご確認ください。
利用申込
利用を希望する月の前々月末までに、利用申込書に証拠書類を揃え、利用したい放課後児童クラブへご提出ください。
月末がクラブ閉所日の場合は直前の開所日までが期限となります。
細かな申込期限は、「利用申込の期限早見表」をご参考ください。
以下の期日を過ぎた場合、次の月からの利用決定となります。
| 利用開始日 | 利用申込期限 |
|---|---|
| 令和8年5月1日 | 令和8年3月31日(火曜) |
| 令和8年6月1日 | 令和8年4月30日(木曜) |
| 令和8年7月1日 | 令和8年5月30日(土曜) |
| 令和8年8月1日 | 令和8年6月30日(火曜) |
| 令和8年9月1日 | 令和8年7月31日(金曜) |
| 令和8年10月1日 | 令和8年8月31日(月曜) |
| 令和8年11月1日 | 令和8年9月30日(水曜) |
| 令和8年12月1日 | 令和8年10月31日(土曜) |
| 令和9年1月1日 | 令和8年11月30日(月曜) |
| 令和9年2月1日 | 令和8年12月28日(月曜) |
| 令和9年3月1日 | 令和9年1月30日(土曜) |
※月単位での利用となりますので、月途中で利用を始める場合も利用開始日は月初となります。
年度途中の利用申込に対する利用決定
利用要件を満たしているか子ども居場所課で審査の上、決定します。審査期間を含め、最長2ヶ月程度の期間を要します。審査結果は、利用開始月の前月中旬に書面で通知します。
提出書類
- 「放課後児童クラブ利用申込書(PDF:229KB)」(第1号様式)
- 「放課後児童クラブの申込にかかる同意書(PDF:273KB)」
- 「保護者が就労等により昼間家庭にいない状況等を証明する書類」(2人以降は写しも可)
※保護者が、就労以外の要件でお申込みする場合、その他証明書類の提出が必要です。詳しくは下記リストまたは利用案内(4ページ)をご確認ください。
| 状況 | 証明書類 | 認定期間 |
|---|---|---|
| 就労している場合 | または 変則就労により就労時間が記載できない場合は、必ず就労時間がわかるシフト表等を添付してください。 自営業の場合は、必ず実績が確認できる証明書類(前年度確定申告書の控えの写し、開業届の写し、法人の登記簿謄本の写し、営業証明書の写し等の中のいずれかひとつ)を添付してください。 ※就労証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は虚偽の報告を行った場合、法令に違反する恐れがあります。 ※就労証明書に記載の勤務先を退職したにもかかわらず、その事実を松戸市に知らせず利用を継続した場合は、利用決定の取り消しを行う可能性があります。 ※育児休業取得中又は取得予定の場合、母子手帳(保護者名及び出産予定日が確認できるもの(写し)と、就労証明書に育児休業の取得(予定)期間と復職(予定)年月日を記載の上、ご提出ください。 |
・就労期間に応じて無期雇用の場合、年度末まで |
| 出産前後の場合 | 母子手帳など保護者名及び出産予定日が確認できるものの写し |
・出産予定月の前後2ヶ月の合計5ヶ月以内 ・育児休業取得予定の方は、取得予定期間まで |
| 疾病、看護、障がい等の場合 | 診断書、障害者手帳、療育手帳の写し等 ※病名、症状、必要な療養期間、家庭での養育できない旨が記載されたもの。 |
療養期間に応じて |
| 就学、職業訓練等の場合 | 在学証明書及び時間割が確認できるものの写し又は職業訓練の受講期間・時間が確認できるものの写し |
在学期間に応じて |
| 求職活動中の場合 | ※利用開始日の2ヶ月後までに採用後の就労証明書等の確認ができない場合には、利用を中止していただくことになりますのでご注意ください。 ※就労を挟まない限り、連続する求職活動を利用要件とすることはできません。 |
2ヶ月 |
利用中止
年度途中で利用を中止される場合には、「松戸市放課後児童クラブ利用中止届(PDF:176KB)」を中止希望月の当月20日までにクラブへ提出してください。(20日が土日祝日の場合、前営業日となります。)
利用中止届を提出しない場合は、その間の利用料が徴収されます。
※月単位での利用となりますので、月途中で利用を止めた場合も中止日はその月の月末となります。
例:令和8年4月30日でクラブの利用を中止する場合(5月1日以降利用しない場合)は、令和8年4月20日までにクラブへ「松戸市放課後児童クラブ利用中止届」の提出が必要です。
利用の取り下げ
放課後児童クラブ利用開始前に利用の取り下げをしたい場合は、「松戸市放課後児童クラブ利用中止届(PDF:176KB)」を利用開始する月の前月20日までにクラブに提出してください。(20日が土日祝日の場合、前営業日となります。)
利用中止届を提出しない場合は、その間の利用料が徴収されます。
例:令和8年4月1日から利用決定しているが、自宅での養育が可能となり、放課後児童クラブを利用しなくなった場合は、令和8年3月19日までに「松戸市放課後児童クラブ利用中止届」を利用予定の放課後児童クラブにご提出ください。
利用申込、中止などの書式(ダウンロード)
(第1号様式)松戸市放課後児童クラブ利用申込書(PDF:229KB)
松戸市放課後児童クラブの申込にかかる同意書(PDF:273KB)
就労証明書(PDF:297KB)
就労証明書(エクセル版)(Excel:29KB)
自営業届(PDF:171KB)
求職活動申告書(PDF:106KB)
(第4号様式)松戸市放課後児童クラブ利用申込書記載事項変更届(PDF:127KB)
(第5号様式)松戸市放課後児童クラブ利用中止届(PDF:176KB)
(第8号様式)松戸市放課後児童クラブ利用料減免申請書(PDF:171KB)
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