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障害児福祉手当(国手当)

更新日:2024年4月1日

重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。

対象者

在宅で、20歳未満の身体障害者手帳1級程度または療育手帳○Aを有している障害児

支給制限

以下の場合は、手当てが支給されません。

  • 児童が施設に入所している(通所は除く)
  • 児童が障害を事由とする公的年金の給付を受けている
  • 受給資格者(重度障害児)、もしくはその配偶者又は生計を維持する扶養義務者(障害児の父母)の前年の所得が下表の限度額を超えている場合

特別児童扶養手当と併せて受給できます

所得制限限度額表

扶養親族等の数

受給者の所得額


(収入額の目安)

配偶者及び扶養義務者の所得額


(収入額の目安)

0人3,604,000円(5,180,000円)6,287,000円(8,319,000円)
1人3,984,000円(5,656,000円)6,536,000円(8,586,000円)
2人4,364,000円(6,132,000円)6,749,000円(8,799,000円)
3人4,744,000円(6,604,000円)6,962,000円(9,012,000円)
4人5,124,000円(7,027,000円)7,175,000円(9,225,000円)

5人

5,504,000円(7,449,000円)7,388,000円(9,438,000円)

※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です

支給額(2024年4月1日から)

月額 15,690円

支給月

5月・8月・11月・2月の10日(休日の場合はその前日)

申請方法

直接、障害福祉課へ ※通常は手帳交付時に説明を行っています

受給している方が必要な届け出

現況届

手当の認定を受けた全ての方(所得制限による支給停止中の方も含む)が対象です。
毎年8月12日から9月11日の間に、現況に関する届出をしていただきます。
8月上旬に文書にてお知らせしますので、期日までにご提出ください。

※現況届を提出していただかないと、8月以降の手当を受けることができません。
 また、2年間未提出のままですと、時効により受給権(支分権)が消滅しますので注意してください。

有期更新

障害の状況を確認するため、必要な期間を定めて再認定(有期認定)を行います。
期間満了後も手当を受給するためには、所定の診断書を提出していただく必要があります。
(手帳の更新で確認できる場合もあります)
有期限月が近付いてきたら文書でお知らせいたしますので、診断書を提出してください。

※提出が、正当な理由がなく期限を過ぎた場合は、遅延した期間の手当が受けられませんので注意してください。

口座変更届

振込口座に変更があったときは、口座変更届をご提出ください。

資格喪失届

以下の場合は、手当を受給する資格がなくなりますので、資格喪失届をご提出ください。

  • 満20歳になったとき
  • 施設に入所したとき
  • 3ヶ月を超えて入院したとき
  • 障害を事由とする公的年金を受給するとき
  • 症状が軽快し、障害の程度が手当の基準に満たなくなったとき など

参考リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省 障害児福祉手当ページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県 障害児福祉手当ページ

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お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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