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ねたきり身体障害者等福祉手当

更新日:2023年10月26日

日常生活で常時介護の必要な重い障害のある18歳以上65歳未満の人に支給しています

対象者

松戸市の住民基本台帳に記載のある方で、18歳以上65歳未満の最重度知的障害者および常時介護が必要な身体障害者

支給制限

以下の場合は、手当が支給されません。

所得制限限度額表

扶養親族等の数

受給者の所得額
(収入額の目安)

配偶者及び扶養義務者の所得額
(収入額の目安)

0人3,604,000円(5,180,000円)6,287,000円(8,319,000円)
1人3,984,000円(5,656,000円)6,536,000円(8,586,000円)
2人4,364,000円(6,132,000円)6,749,000円(8,799,000円)
3人4,744,000円(6,604,000円)6,962,000円(9,012,000円)
4人5,124,000円(7,027,000円)7,175,000円(9,225,000円)

5人

5,504,000円(7,449,000円)7,388,000円(9,438,000円)

※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です

支給額

月額 8,650円

支給月

4月・8月・12月の25日(休日の場合はその前日)

申請方法

直接、障害福祉課へ

受給している方が必要な届け出

口座変更届

振込口座に変更があったときは、口座変更届をご提出ください。

失権届

以下の場合は、手当を受給する資格がなくなりますので失権届をご提出ください。

  • ねたきり身体障害者等でなくなったとき
  • 松戸市から転出したとき
  • 寝たきり身体障害者もしくは受給者である介護者が死亡したとき
  • ねたきり身体障害者を介護しなくなったとき
  • 介護給付を受給したとき
  • 国の手当(特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当)を受給したとき など

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お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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