ねたきり身体障害者等福祉手当
更新日:2023年10月26日
日常生活で常時介護の必要な重い障害のある18歳以上65歳未満の人に支給しています
対象者
松戸市の住民基本台帳に記載のある方で、18歳以上65歳未満の最重度知的障害者および常時介護が必要な身体障害者
支給制限
以下の場合は、手当が支給されません。
- 施設に入所している(通所は除く)
- 介護保険を利用している
- 特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当を受給している
- 対象者またはその配偶者若しくはその生計を維持する扶養義務者の所得が下表の限度額を超えている場合
扶養親族等の数 | 受給者の所得額 (収入額の目安) | 配偶者及び扶養義務者の所得額 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円(5,180,000円) | 6,287,000円(8,319,000円) |
1人 | 3,984,000円(5,656,000円) | 6,536,000円(8,586,000円) |
2人 | 4,364,000円(6,132,000円) | 6,749,000円(8,799,000円) |
3人 | 4,744,000円(6,604,000円) | 6,962,000円(9,012,000円) |
4人 | 5,124,000円(7,027,000円) | 7,175,000円(9,225,000円) |
5人 | 5,504,000円(7,449,000円) | 7,388,000円(9,438,000円) |
※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です
支給額
月額 8,650円
支給月
4月・8月・12月の25日(休日の場合はその前日)
申請方法
直接、障害福祉課へ
受給している方が必要な届け出
口座変更届
振込口座に変更があったときは、口座変更届をご提出ください。
失権届
以下の場合は、手当を受給する資格がなくなりますので失権届をご提出ください。
- ねたきり身体障害者等でなくなったとき
- 松戸市から転出したとき
- 寝たきり身体障害者もしくは受給者である介護者が死亡したとき
- ねたきり身体障害者を介護しなくなったとき
- 介護給付を受給したとき
- 国の手当(特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当)を受給したとき など
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