心身障害児福祉手当
更新日:2023年10月26日
在宅の心身障害児の幸せな暮らしを願い、市独自で手当を支給しています。
対象者
在宅で、20歳未満の障害児(身体障害者手帳1級から4級または療育手帳Bの1以上)の保護者
※障害児福祉手当(国手当)を受給している人は、受給できません
※児童が施設に入所している場合は、受給できません
支給額
障害の程度 | 支給額 |
---|---|
身体障害者手帳1級かつ療育手帳マルA |
月額10,800円 |
療育手帳Bの1以上または身体障害者手帳2級以上 | 月額7,000円 |
身体障害者手帳3・4級 | 月額6,000円 |
支給月
4月・8月・12月の25日(休日の場合はその前日)
申請方法
直接、障害福祉課へ ※通常は、手帳交付時に説明を行っています
受給している方が必要な届け出
口座変更届
振込口座に変更があったときは、口座変更届をご提出ください。
失権届
以下の場合は、手当を受給する資格がなくなりますので失権届をご提出ください。
- 対象児童が満20歳に達した場合
- 対象児童が施設入所した場合(通所施設・短期入所は除く)
- 対象児童が障害児福祉手当を受給する場合
- 対象児童の障害程度が手当の受給要件に該当しなくなった場合
- 対象児童または受給者が死亡した場合
- 受給者が対象児童を監護しなくなった場合(離婚等)
- 松戸市から転出したとき など
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