生活保護費の不正受給対策への取り組みについて
更新日:2023年4月1日
生活保護費の不正受給対策に取り組んでいます
生活保護制度は、生活に困窮している方の最低限度の生活を保障すること、及び自立を助長することを目的としており、生活保護費は適正に活用する必要があります。
本市では、生活保護の適正な運営を図り、生活保護制度の信頼性を向上するため、不正受給に対して厳正に対処しています。
不正受給とは
被保護世帯員に収入があったときや世帯員の増減があったときなど、生活上の変化があったときは、速やかに福祉事務所に届け出なければなりません。収入があるのに申告をしなかったり、虚偽の申告や不正な手段を使って保護費を受け取ることを不正受給といいます。
不正受給の例
- 就労収入、年金収入、その他の収入(各種手当、保険金、仕送り等)を得ているにも関わらず申告していない、あるいは虚偽の申告をしている。
- 土地、家屋、自動車などの資産を保有しているにも関わらず申告していない、あるいは虚偽の申告をしている。
- 偽装離婚や福祉事務所に届け出ている世帯員以外の者と同居している。
- 暴力団員であるにもかかわらず生活保護を受給している。
不正受給となったらどうなる?
不正受給と決定された金額は、生活保護法第78条により福祉事務所に返還しなければなりません
福祉事務所による調査の結果、不正受給であると判断した場合は、当該世帯に対して不正に受給した保護費の返還を求め、必要に応じて指導及び保護の変更・停止・廃止を行います。また、その不正受給が意図的に行われたものであったり、返還に応じないなど、その行為が悪質と判断される事案については、警察への告訴等を含めた厳正な対応をします。
刑法に定めがある場合には、刑法による罰則が優先して科されます。なお、これらの罰則を受けた場合でも返還義務は免除されません。
生活保護法第78条(費用等の徴収)
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
生活保護法第85条(罰則)
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし刑法に正条があるときは、刑法による。
不正受給の防止及び早期発見のための対策
全国共通の防止対策
届出の義務の説明
福祉事務所では、保護開始時及び継続して保護を受給する方には、年1回以上の頻度で、書面または口頭により、生活上の変化があったときの届出の義務について説明しています。
家庭訪問による生活状況等の確認
被保護世帯の自宅を定期的に訪問し、生活、就労、求職状況を聴取することにより、また、これらについての相談に応じることにより、被保護者の生活上の変化について確認を行っています。
課税調査等
給与・賞与等を支払った事業者等は、支払った給与・賞与額等について、支払った従業員が居住する市町村の課税担当課に報告を行います。福祉事務所では、1年に1度、課税担当課に報告のあった給与・賞与額等と福祉事務所に申告のあった収入額を対比し、差異がないか調査しています。差異が生じた場合は、更なる調査を行い未申告収入の有無について確認を行っています。
松戸市の防止対策
生活保護適正実施推進員による調査
生活保護適正実施推進員として、警察官OBを職員として福祉事務所(生活支援課)に配置しています。福祉事務所(生活支援課)の要請により、元警察官としての専門的な見地から、不正受給事案に対する調査及び検討、並びに悪質な事案に対する告訴手続きに係る検討を行っています。
関連情報
生活保護費の不正受給(詐欺)容疑にかかる被告訴人の逮捕について
