第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求受付開始について
更新日:2025年4月9日
趣旨
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属および準軍属(以下、「戦没者等」といいます。)の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の死亡当時のご遺族に対して支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族(胎児を含む)で、令和7年4月1日(基準日)において、ご遺族の中に、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受給できる方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順位による最も先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、生計関係を有していた方に限ります。
※(1)~(4)については優先順位度を表しています。
※戦没者等死亡後に出生した兄弟姉妹・孫・三親等内親族は、特別弔慰金の対象遺族になりません。
このようなとき、請求できますか?
ご確認ください!
下記のいずれの例においても、上記「支給対象者」で順位が高いまたは同じ遺族が他にご存命であるかどうかを確認する必要があります。一人の戦没者等に対し複数の遺族が受給することはできません。
- 順位が高い遺族がご存命の場合、先にその順位が高い遺族に請求権があります。
- 順位が同じ遺族がご存命の場合、複数のご遺族に請求権がありますので、代表遺族を決めていただく必要があります。
Q1「これまでに戦没者特別弔慰金を受給したことがあります」
A1.受給の経験がある方であれば請求権があります。
第十一回以前に受給経験があれば請求することができます。
Q2「第十一回特別弔慰金を相続して受給していました。第十二回特別弔慰金は請求できますか?」
A2.第十一回特別弔慰金を相続したことは、請求権の有無とは関係いたしません。
上記「支給対象者」で対象遺族であるかをご確認ください。
※第十一回特別弔慰金で弔慰金を受給できたのは、発行済みの国債を財産として相続したためです。
Q3「第十一回特別弔慰金を受給していた母が令和7年4月7日に死亡しました。請求手続き前だったのですが…」
A3.お母様はお持ちの請求権を行使しないまま亡くなりましたので、相続人の方が請求できます。
第十二回特別弔慰金の基準日である令和7年4月1日(午前0時)時点で支給対象者がご存命であれば、その後請求手続きせずお亡くなりになったとしても、相続人の方が請求者となって請求することができます。
※この場合、順位を比較するのは亡くなったお母様と他の戦没者等遺族です。相続人が上記「支給対象者」であるか否かは関係しません。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求に必要な書類
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(PDF:158KB)
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書(PDF:58KB)
- 委任状(代理人が請求する場合のみ必要)(PDF:514KB)
- 令和7年4月1日(基準日)以降に取得した請求者の戸籍抄本
- 請求者の本人確認資料の写し
※条件によっては上記以外に必要な書類が発生します。詳しくはお問い合わせください。
請求窓口
松戸市役所 健康医療政策課(第十二回特別弔慰金実施時)
※請求は、原則として住民登録を行っている市区町村で行ってください。ただし、やむを得ない事情で住民登録を行っている市区町村での手続きが難しい場合は、居住地の市区町村の窓口にお問い合わせください。
その他
- 請求者の状況に応じて、必要となる書類、戸籍等が異なります。また、請求するまでに時間がかかる場合がありますので、以下お問い合わせ先までご相談ください。
- 同順位者が数人いる場合は、同順位者間で事前に調整を行い、そのうちの一人が代表して請求してください。
- 請求受付から国債交付まで、1年から1年半程度時間を要する場合があります。
参考
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お問い合わせ
健康医療部 健康医療政策課
千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル6階
電話番号:047-704-0055 FAX:047-704-0251
