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第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について ※申請受付は終了しました

更新日:2023年4月1日


戦没者等のご遺族の皆さまへ

第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の申請受付は令和5年3月31日をもって終了しました。

特別弔慰金の趣旨

今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

以下の3点に当てはまる方

  1. 軍人・軍属・準軍属で公務等により亡くなった方の当時のご遺族
  2. 基準日(令和2年4月1日)において恩給法に基づく公務扶助料や、遺族援護法に基づく遺族年金などを受給している方がいない
  3. 下の表による順位が上位のご遺族お一人(複数人いらっしゃる場合は代表者一名)
順位対象者
1弔慰金受給権者(遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方)
2子(戦没者等の死亡当時の胎児含む)
3戦没者等死亡当時、戦没者等と生計を共にしており、令和2年4月1日現在、氏を変える婚姻・養子縁組をしていない
[1] 父母 [2] 孫 [3] 祖父母 [4] 兄弟姉妹
4上記3以外の
[1] 父母 [2] 孫 [3] 祖父母 [4] 兄弟姉妹
5戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた三親等内親族
[1] 葬祭を行ったもの [2] 葬祭を行っていないもの

※対象者内にある数字は優先順位度を表しています。
※戦没者等死亡後に出生した兄弟姉妹・孫・三親等内親族は、特別弔慰金の対象遺族になりません。

このようなとき、請求できますか?

ご確認ください!
下記のいずれの例においても、上記「支給対象者」で順位が高いまたは同じ遺族が他にご存命であるかどうかを確認する必要があります。一人の戦没者等に対し複数の遺族が受給することはできません。

  • 順位が高い遺族がご存命の場合、現段階ではあなたに請求権はなく、先にその順位が高い遺族に請求権があります。
  • 順位が同じ遺族がご存命の場合、あなたにも請求権はありますが、順位が同じ遺族にも請求権がありますので、代表遺族を決めていただく必要があります。

Q1「これまでに戦没者特別弔慰金を受給したことがあります」

A1.受給の経験がある方であれば請求権があります。
第十回以前に受給経験があれば請求することができます。

Q2「第十回特別弔慰金を相続して受給していました。第十一回特別弔慰金は請求できますか?」

A2.第十回特別弔慰金を相続したことは、請求権の有無とは関係いたしません。
上記「支給対象者」で対象遺族であるかをご確認ください。
※第十回特別弔慰金で弔慰金を受給できたのは、発行済みの国債を財産として相続したためです。

Q3「第十回特別弔慰金を受給していた母が令和2年5月1日に死亡しました。請求手続き前だったのですが…」

A3.お母様はお持ちの請求権を行使しないまま亡くなりましたので、相続人の方が請求できます。
第十一回特別弔慰金の基準日である令和2年4月1日(午前0時)時点で支給対象者がご存命であれば、その後請求手続きせずお亡くなりになったとしても、相続人の方が請求者となって請求することができます。
※この場合、順位を比較するのは亡くなったお母様と他の戦没者等遺族です。相続人が上記「支給対象者」であるか否かは関係しません。

支給内容

 額面25万円、5年償還の記名国債

受付期間 ※申請受付は終了しました

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

請求に必要な書類

  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  2. 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書 ※印鑑登録証明書ではありません
  3. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
  4. 親族図
  5. 令和2年4月1日(基準日)以降に取得した請求者の戸籍抄本
  6. 請求者の本人確認資料の写し

※条件によっては上記以外に必要な書類が発生します。詳しくはお問い合わせください。

請求窓口

松戸市役所 地域福祉課(第十一回特別弔慰金実施時)
※請求は、原則として住民登録を行っている市区町村で行ってください。ただし、やむを得ない事情で住民登録を行っている市区町村での手続きが難しい場合は、居住地の市区町村の窓口にお問い合わせください。

参考資料

厚生労働省発行の第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に関するリーフレット及びポスターが下記よりダウンロードできます。

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お問い合わせ

健康医療部 健康政策課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル6階
電話番号:047-704-0055 FAX:047-704-0251

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