福祉有償運送について
更新日:2024年3月1日
利用者登録について(当事業の利用を検討されている方向け)
福祉有償運送とは
NPO法人や社会福祉法人等が、単独で公共交通機関を使用して移動することが困難な要介護者や障害のある方を対象に、通院や外出等を目的にタクシー運賃の概ね半額を料金として行う運送サービスです。
利用について
福祉有償運送を利用できる人は、次の1から6のいずれかに該当し、会員登録を行った方です。
※会員登録に際しては、利用しようとする事業者へ直接お問い合せください。
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 精神障害保健福祉手帳等の交付要件である医師の診断書または精神障害を支給事由とする給付を現に受けている方
- 知的障害者判定機関により知的障害があると判定された方
- 介護保険法における要介護、要支援の認定を受けた方
- 要支援相当の特定を受けた人のうち、他人の介助によらずに移動することや単独で公共交通機関を利用することが困難な方
- 肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する方
「事業者連絡先一覧」
事業者登録について(当事業の開始を検討している団体向け)
福祉有償運送とは
NPO法人や社会福祉法人等が営利とは認められない範囲の対価(タクシーの上限運賃の概ね半額)で、自家用自動車(乗車定員11人未満)を使用し、会員に対して行うドア・ツー・ドアの個別輸送サービスです。
この福祉有償運送を行うには、当該市区町村地域公共交通会議等において協議を調え、運輸支局長等の登録を受ける必要があります。
また、本市における地域公共交通会議等の開催状況については下のリンクをご覧ください。
運送主体(実施主体及び責任主体)
当事業の運送主体となることができる団体
- NPO
- 一般社団法人又は一般財団法人
- 認可地縁団体
- 農業協同組合
- 消費生活協同組合
- 医療法人
- 社会福祉法人
- 商工会議所
- 商工会
- 権利能力なき社団
事業者登録までの流れ
登録申請にあたっては、市町村が主催する「運営協議会」において、福祉有償運送の必要性、運送の区域、旅客から収受する対価等について合意されていることが必要です。合意後、運輸支局等へ申請を行い、登録証発行をもって事業者登録が完了します。
関連リンク
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