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福祉有償運送について

更新日:2025年5月19日

福祉有償運送とは

福祉有償運送とは、特定非営利活動法人等が、単独で公共交通機関を利用できない身体障害者等を対象に、原則としてドア・ツー・ドアの個別運送を行うものです(利用には、あらかじめ運送者への会員登録が必要です。また、運送者によって対応する旅客の範囲(要件)や運送の区域・対価等が異なります。詳細は運送者(PDF:53KB)までお問い合わせください)。

旅客の範囲(要件)

福祉有償運送の旅客の範囲は、次に掲げる方のうち、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な方及びその付き添いの方です。(ただし、運送者によって対応できる旅客の範囲は異なります。)

  1. 身体障害者福祉法に規定する身体障害者
  2. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する知的障害者
  4. 介護保険法に規定する要介護認定を受けている者
  5. 介護保険法に規定する要支援認定を受けている者
  6. 介護保険法施行規則の厚生労働大臣が定める基準に該当する者
  7. その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

利用するには

福祉有償運送を利用するには運送者への会員登録が必要となります。
また、運送者によって対応する旅客の範囲(旅客の要件)や運送の区域・対価等は異なります。
会員登録の手続き方法等、詳細は運送者(PDF:53KB)にお問い合わせください。
(福祉有償運送の実施主体は国土交通省による自家用有償運送の登録を受けた団体(郵送者)です。松戸市では運送者の紹介・斡旋等をすることができませんので、ご了承ください。)

松戸市福祉有償運送登録団体(運送者)

福祉有償運送を実施する団体向け

  • 福祉有償運送を実施するには、松戸市福祉有償運送運営協議会において協議を調え、国土交通省(千葉運輸支局)へ登録の申請を行い、登録を受ける必要があります。
  • 松戸市福祉有償運送運営協議会では、福祉有償運送の必要性、運送の区域、旅客から収受する対価等について協議されます。
  • 協議を希望する場合は、国土交通省(千葉運輸支局)への登録申請書類をご準備のうえ、福祉政策課地域福祉担当室までご相談ください。
  • 登録申請書類の準備にあたっては、「福祉有償運送の登録に関する処理方針」等の関係通達(外部サイト)をご参照ください。

松戸市福祉有償運送運営協議会 開催状況について

登録までの流れ

事業者登録までの流れの図

運送主体(実施主体及び責任主体)

 福祉有償運送の主体となることができる団体

  • 特定非営利活動法人
  • 一般社団法人又は一般財団法人
  • (地方自治法に規定する)認可地縁団体
  • 農業協同組合
  • 消費生活協同組合
  • 医療法人
  • 社会福祉法人
  • 商工会議所
  • 商工会
  • 労働者協同組合
  • 営利を目的としない法人格を有しない社団(条件あり)

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。関東運輸局ホームページ(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉運輸支局ホームページ(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。自家用有償旅客運送の相談窓口のダウンロードへ(外部サイト)

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お問い合わせ

福祉長寿部 福祉政策課 地域福祉担当室

千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
電話番号:047-366-3019 FAX:047-366-1392

本文ここまで