アスベスト(石綿)について主な相談Q&A
更新日:2023年10月10日
- 平成27年11月6日更新
- 平成26年6月2日更新
- 平成24年11月30日更新
- 平成20年6月10日更新
- 平成17年10月12日作成
質問目次
健康関係
建築物関係
学校関係
Q1.アスベスト問題に関する主な担当窓口は?
アスベストに関する健康や建築物についての問合せ先として次のとおり相談窓口を設置しています。
- 健康に関すること
健康推進課 電話:047-366-7485 - 民間建築物に関すること
建築指導課 電話:047-366-7368 - 公共施設に関すること
建築保全課 電話:047-366-7367 - 小中学校の施設に関すること
教育施設課 電話:047-366-7456 - 建築物の解体に関すること
環境保全課 電話:047-366-7337 - 廃棄物に関すること
廃棄物対策課 電話:047-704-2010
上記以外の項目は環境保全課へご相談ください。
他に、アスベストの特性や製造・使用状況、健康影響などの情報については、千葉県や厚生労働省、環境省のホームページをご覧ください。
Q2. 石綿(アスベスト)とは?
石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。
Q3.石綿が原因で発症する病気は?
石綿(アスベスト)の繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています(WHO報告)。石綿による健康被害は、石綿を扱ってから長い年月を経て出てきます。例えば、中皮腫は平均35年前後という長い潜伏期間の後発病することが多いとされています。仕事を通して石綿を扱っている方、あるいは扱っていた方は、その作業方法にもよりますが、石綿を扱う機会が多いことになりますので、定期的に健康診断を受けることをお勧めします。現に仕事で扱っている方(労働者)の健康診断は、事業主にその実施義務があります。(労働安全衛生法)
石綿を吸うことにより発生する病気としては主に次のものがあります。労働基準監督署の認定を受け、業務上病気とされると、労災保険で治療できます。
(1) 石綿(アスベスト)肺
肺が線維化してしまう肺線維症(じん肺)という病気の一つです。肺の線維化を起こすものとしては石綿のほか、粉じん、薬品等多くの原因があげられますが、石綿のばく露によっておきた肺線維症を特に石綿肺とよんで区別しています。職業上アスベスト粉塵を10年以上吸入した労働者に起こるといわれており、潜伏期間は15から20年といわれております。アスベスト曝露をやめたあとでも進行することもあります。
(2) 肺がん
石綿が肺がんを起こすメカニズムはまだ十分に解明されていませんが、肺細胞に取り込まれた石綿繊維の主に物理的刺激により肺がんが発生するとされています。また、喫煙と深い関係にあることも知られています。アスベストばく露から肺がん発症までに15~40年の潜伏期間があり、ばく露量が多いほど肺がんの発生が多いことが知られています。治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。
(3) 悪性中皮腫
肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜、心臓及び大血管の起始部を覆う心膜等にできる悪性の腫瘍です。若い時期にアスベストを吸い込んだ方のほうが悪性中皮腫になりやすいことが知られています。潜伏期間は20~50年といわれています。治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。
Q4.どの程度の量のアスベストを吸い込んだら発病するのか?
アスベストを吸い込んだ量と中皮腫や肺がんなどの発病との間には相関関係が認められていますが、短期間の低濃度ばく露における発がんの危険性については不明な点が多いとされています。現時点では、どれくらい以上のアスベストを吸えば、中皮腫になるかということは明らかではありません。
Q5.石綿を扱う作業に従事していたことがあり心配です。どこへ相談したらよいでしょうか
石綿による健康への影響などについて知りたい場合は、保健所、各都道府県産業保健推進センターまたは労災病院までご相談ください。なお、日常生活で、次のような症状が出てきたときは、上記の窓口に相談されるか、最寄りの医師の診察を受けましょう。
- 息切れがひどくなった場合
- せきやたんが以前に比べて増えた場合やたんの色が変わった場合
- たんに血液が混ざった場合
- かぜをひいて、なかなか治らないばあい
- 微熱が続く場合
- 高熱が出た場合
- 寝床に横になると息が苦しい場合
- 食欲がなくなった場合や急にやせた場合
- やたらに眠い場合
今健康に支障がない場合でも、石綿による健康障害は、潜伏期間が数十年と長い場合があります。石綿にばく露するような作業に従事されていたのであれば、1年に1回は胸部レントゲン撮影等による健康診断を受診されることをお勧めします。
Q6.わが家はアスベストの危険性があるか
建築物においては、下記の用途としてアスベストが使用されている可能性があります。
- 耐火被覆材等として吹き付けアスベスト
- 屋根材、壁材、天井材等としてアスベストを含んだセメント等を板状に固めたスレートボード等
アスベストは、その繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であるといわれています(昭和63年環境庁及び厚生省通知(PDF:16KB))。すなわち、露出して吹き付けアスベストが使用されている場合、劣化等によりその繊維が飛散するおそれがありますが、板状に固めたスレートボードや天井裏・壁の内部にある吹付けアスベストからは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。吹き付けアスベストは、戸建て住宅では、通常、使用されていませんが、マンション等では、駐車場などに使用されている可能性があります。販売業者や管理会社を通じて建築時の工事業者や建築士等に使用の有無を問い合わせてみるなどの対応が考えられます。
Q7.わが家では、見えるところには吹き付けアスベストが使用されていないのだが、見えないところは大丈夫か
アスベストは、その繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であるといわれています(昭和63年環境庁及び厚生省通知(PDF:16KB))。すなわち、露出して吹き付けアスベストが使用されている場合、劣化等によりその繊維が飛散するおそれがありますが、板状に固めたスレートボードや天井裏・壁の内部にある吹付けアスベストからは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。
Q8.建築物(事務所、店舗、倉庫等)はアスベストの危険性があるか
建築物においては、下記の用途としてアスベストが使用されている可能性があります。
- 耐火被覆材等として吹き付けアスベスト
- 屋根材、壁材、天井材等としてアスベストを含んだセメント等を板状に固めたスレートボード等
アスベストは、その繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であるといわれています(昭和63年環境庁及び厚生省通知(PDF:16KB))。すなわち、露出して吹き付けアスベストが使用されている場合、劣化等によりその繊維が飛散するおそれがありますが、板状に固めたスレートボードや、天井裏・壁の内部にある吹付けアスベストからは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。吹き付けアスベストは、比較的規模の大きい鉄骨造の建築物の耐火被覆として使用されている場合がほとんどです。建築時の工事業者や建築士等に使用の有無を問い合わせてみるなどの対応が考えられます。
Q9.建築物(事務所、店舗、倉庫等)に吹き付けアスベストが使用されている場合においては、どうしたらよいか
石綿障害予防規則において、吹き付けられたアスベストが劣化等により粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないこととされています。石綿障害予防規則等、関係法令に従って適切に対処してください。
Q10.近所で解体工事をしており石綿が飛散するのではないかと心配ですが大丈夫ですか?
「大気汚染防止法」では、吹付け石綿並びに石綿含有断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物を解体等する場合には、届出を出すこと、また、その届出に係る作業に伴って石綿が大気中に飛散しないような措置を講ずることが義務づけられています。また、解体後発生する廃石綿については適正な処理がなされるよう、飛散性の高い吹き付け石綿は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で特別管理産業廃棄物として定められており、非飛散性の石綿についても環境省から取扱いの技術指針が示されていますので同省のホームページをご覧ください。なお、「労働安全衛生法」に基づく規則である「石綿障害予防規則」では、建築物の解体等を行う場合は、あらかじめ石綿の使用等について調査し、石綿が使用されている場合は石綿の飛散を防止、抑制するような方法で解体作業を行うこととされています。これら法に定められた方法により作業が行われていれば、周辺に石綿が飛散し、環境汚染を引き起こすことはないと思われます。(参照:Q11.(2)石綿が使用された建築物等の解体等の作業)
Q11.当社では石綿を取り扱う作業を行っているのですが、どのような措置を講じればよいでしょうか
石綿を取り扱う作業等として、(1)石綿含有製品を製造・加工する作業等と、(2)石綿が使用された建築物等の解体等の作業について、石綿障害予防規則等に基づいて、主に次のような対策を講ずることが義務付けられています。
(1) 石綿含有製品を製造・加工する作業等
ア .労働安全衛生法関係
- 石綿粉じんが発散する屋内作業場については、粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設ける。
- 石綿作業主任者を選任し、作業方法の決定、労働者の指揮等の業務を行わせる。
- 石綿製品を切断、穿孔、研磨等する際に、労働者にばく露を防止するための呼吸用保護具、作業衣または保護衣を着用させ、粉じんの飛散を防止するため、石綿製品を湿潤なものにする。
- 屋内作業場については、6か月に1回ごとに空気中の石綿の濃度を測定し、作業環境の状態を評価、改善する。測定の記録は30年間保存する。
- 常時これらの作業に従事する労働者について、6か月ごとに1回、特殊健康診断を実施するとともに、1か月を超えない期間ごとに作業の記録を作成する。健診の記録及び作業の記録は30年間保存する。
イ .大気汚染防止法関係
工場や事業場で製造や加工する際に特定粉じん(石綿)を発生する次のいずれかの施設(一定規模以上)を設置又は使用しようとする工場又は事業場は、都道府県等へ60日前までに届出が必要なほか、敷地境界基準(大気中の石綿の濃度が1リットルにつき10本以下であること)の遵守、自主測定の義務(6ヵ月に1回以上)と測定結果等の3年間保存が義務づけられています。
○ 解綿用機械、混合機、紡織用機械、切断機、研磨機、切削用機械、破砕機及び摩砕機、プレス(剪断加工用のものに限る。)、穿孔機(石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)
(2) 石綿が使用された建築物等の解体等の作業
ア .労働安全衛生法関係
- 解体、改修を行う建築物に石綿が使用されているか否かについて、事前調査を行う。
- 建築物の解体、改修を行う前に労働者へのばく露防止対策等を定めた作業計画を定め、これに従って作業を行う。
- 石綿が使用されている建築物等の解体等の作業に従事する労働者に、石綿の有害性、粉じんの発散防止、保護具の使用方法等について特別教育を行う。
- 石綿作業主任者を選任し、作業方法の決定、労働者の指揮等の業務を行わせる。
- 石綿を含む建材等の解体をする際に、労働者にばく露を防止するための呼吸用保護具、作業衣または保護衣を着用させ、粉じんの飛散を防止するため、建材等を湿潤なものにする。
- 常時これらの作業に従事する労働者について、6か月ごとに1回、特殊健康診断を実施するとともに、1か月を超えない期間ごとに作業の記録を作成する。健診の記録及び作業の記録は30年間保存する。
なお、建設業労働災害防止協会において、事業者の方々からの建築物の解体作業等における石綿ばく露防止対策に関する相談を受け付けています。建設業労働災害防止協会(外部サイト)(電話:03-3453-8201)
イ .大気汚染防止法関係
吹付け石綿並びに石綿含有断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物等を解体・改造又は補修する作業を行う場合は、都道府県知事等へ(松戸市内の工場以外での作業については松戸市長へ)14日前までに届出が必要なほか、集じん装置の設置とその正常稼動の確認、作業場の隔離、建材の湿潤化、作業内容・事前調査の結果の掲示等の作業基準の遵守が義務づけられています。
ウ .廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係
解体等作業後発生する廃石綿については適正な処理がなされるよう、飛散性の高い吹き付け石綿は特別管理産業廃棄物として定められており、非飛散性の石綿についても環境省から取扱いの技術指針が示されています。
Q12.学校におけるアスベスト対策について教えて下さい
学校は、児童・生徒が安心して学び生活する場であることが大切です。
市では、市有施設において飛散の恐れがあるアスベストが発見された場合は、環境への影響を防ぐため、封じ込めや囲い込み等の適切な対応を行うこととしています。また、改修工事や解体工事等に伴いアスベストを撤去する場合には、法令に基づいて事前の届出を行い、アスベストの飛散防止措置を講じ適正な処理を行っていきます。
関連リンク
Q13.石綿による健康相談は、どこで受けられますか?
県健康福祉センター(保健所)、千葉市保健所、船橋市保健所又は健康福祉部健康づくり支援課にお気軽にご相談ください。
健康福祉センター(保健所)連絡先一覧 | |
---|---|
習志野健康福祉センター(保健所)(外部サイト) | 電話:047-475-5151 |
市川健康福祉センター(保健所)(外部サイト) | 電話:047-377-1101 |
松戸健康福祉センター(保健所)(外部サイト) | 電話:047-361-2121 |
野田健康福祉センター(保健所)(外部サイト) | 電話:04-7124-8155 |
印旛健康福祉センター(保健所)(外部サイト) | 電話:043-483-1133 |
香取健康福祉センター(保健所)(外部サイト) | 電話:0478-52-9161 |
海匝健康福祉センター(保健所)(外部サイト) | 電話:0479-22-0206 |
山武健康福祉センター(保健所)(外部サイト) | 電話:0475-54-0611 |
長生健康福祉センター(保健所)(外部サイト) | 電話:0475-22-5167 |
夷隅健康福祉センター(保健所)(外部サイト) | 電話:0470-73-0145 |
安房健康福祉センター(保健所)(外部サイト) | 電話:0470-22-4511 |
君津健康福祉センター(保健所)(外部サイト) | 電話:0438-22-3743 |
市原健康福祉センター(保健所)(外部サイト) | 電話:0436-21-6391 |
千葉市保健所(外部サイト) | 電話:043-238-9920 |
船橋市保健所(外部サイト) | 電話:047-431-4191 |
柏市保健所(外部サイト) | 電話:04-7167-1255 |
健康福祉部健康づくり支援課(外部サイト) | 電話:043-223-2660 |
※なお、
- 石綿に関する健康管理手帳、健康診断、労災補償ついての相談
- 石綿含有製品の代替化と事業者の石綿ばく露防止対策についての相談
- 建築物の解体作業時における石綿ばく露防止対策についての相談
- 産業保健関係者、石綿による健康被害を受けられた労働者及びその家族からの健康に関する相談
- 石綿ばく露歴のある方、その家族の方々、開業医等からの診断・治療、健康に関しての相談
は、Q14に記載の各機関にご連絡ください。
Q14.県内の石綿製品の製造事業所や廃棄物については、どこに問い合わせればいいですか
地域振興事務所又は環境生活部大気保全課、産業廃棄物課にお問い合わせください。なお千葉市域、船橋市域内および柏市域内については、それぞれの市にお問い合わせください。
地域振興事務所等名 | 担当部署 | 連絡先 | 管轄区域 | ||
---|---|---|---|---|---|
葛南地域振興事務所(外部サイト) | 地域環境保全課 | 電話:047-424-8092 | 市川市、習志野市、八千代市、浦安市 | ||
東葛飾地域振興事務所(外部サイト) | 地域環境保全課 | 電話:047-361-4048 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | ||
印旛地域振興事務所(外部サイト) | 地域環境保全課 | 電話:047-483-1447 | 成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡 | ||
香取地域振興事務所(外部サイト) | 地域環境保全課 | 電話:0478-54-7505 | 香取市、香取郡 | ||
海匝地域振興事務所(外部サイト) | 地域環境保全課 | 電話:0479-64-2825 | 銚子市、旭市、匝瑳市 | ||
山武地域振興事務所(外部サイト) | 地域環境保全課 | 電話:0475-55-3862 | 東金市、山武市、山武郡 | ||
長生地域振興事務所(外部サイト) | 地域環境保全課 | 電話:0475-26-6731 | 茂原市、長生郡 | ||
夷隅地域振興事務所(外部サイト) | 地域環境保全課 | 電話:0470-82-2451 | 勝浦市、いすみ市、夷隅郡 | ||
安房地域振興事務所(外部サイト) | 地域環境保全課 | 電話:0470-22-8711 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡 | ||
君津地域振興事務所(外部サイト) | 地域環境保全課 | 電話:0438-23-2285 | 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 | ||
環境生活部大気保全課(外部サイト) | 大気・特殊公害指導室 | 電話:043-223-3824 | 市原市 | ||
環境生活部廃棄物指導課(外部サイト) | 指導企画室 | 電話:043-223-2757 | |||
千葉市(外部サイト) | 環境規制課(外部サイト) | 大気係 | 電話:043-245-5189 | 千葉市 | |
産業廃棄物指導課(外部サイト) | 電話:043-245-5682 | ||||
船橋市(外部サイト) | 環境保全課(外部サイト) | 大気騒音係 | 電話:047-436-2453 | 船橋市 | |
廃棄物指導課(外部サイト) | 電話:047-436-3810 | ||||
柏市(外部サイト) | 環境政策課(外部サイト) | 電話:04-7167-1695 | 柏市 | ||
産業廃棄物対策課(外部サイト) | 電話:04-7167-1696 |
Q15.各種相談・問い合わせ窓口はありますか?
石綿に関する健康管理手帳、健康診断、労災補償についてのお問い合わせ、ご相談は最寄りの労働局、労働基準監督署までお願いします。
名称 | 所在地 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
千葉労働局労働基準部健康安全課(外部サイト) | 〒260-8612 | 千葉市中央区中央4の11の1千葉第2地方合同庁舎 | 電話:043-221-4312 |
千葉労働基準監督署(外部サイト) | 〒260-8612 | 千葉市中央区中央4の11の1千葉第2地方合同庁舎 | 電話:043-308-0672 |
船橋労働基準監督署(外部サイト) | 〒273-0022 | 船橋市海神町2の3の13 | 電話:047-431-0181 |
柏労働基準監督署(外部サイト) | 〒277-0005 | 柏市柏255の31 | 電話:0471-63-0245 |
銚子労働基準監督署(外部サイト) | 〒288-0802 | 銚子市松本町1の9の5 | 電話:0479-22-8100 |
木更津労働基準監督署(外部サイト) | 〒292-0831 | 木更津市富士見2の4の14木更津地方合同庁舎 | 電話:0438-22-6165 |
茂原労働基準監督署(外部サイト) | 〒297-0018 | 茂原市萩原町3の20の3 | 電話:0475-22-4551 |
成田労働基準監督署(外部サイト) | 〒286-0134 | 成田市東和田字高崎町553の4 | 電話:0476-22-5666 |
東金労働基準監督署(外部サイト) | 〒283-0005 | 東金市田間65 | 電話:0475-52-4358 |
- 事業者の石綿ばく露防止対策についてのお問い合わせ、ご相談は労働衛生調査分析センター(電話:03-3452-3976)で受け付けています。
- 石綿による健康障害を受けられた労働者の家族の方々、周辺住民の方々からの健康に関するお問い合わせ、ご相談は下記で受け付けています。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
独立行政法人労働者健康福祉機構 千葉産業保健総合支援センター |
千葉市中央区中央3の3の8 オーク千葉中央ビル8階 |
電話:043-202-3639 |
石綿ばく露暦のある方、その家族の方々、周辺住民の方々、開業医等からの診断・治療、健康に関してのお問い合わせ、ご相談は下記で受け付けています。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
独立行政法人労働者健康福祉機構 千葉労災病院 | 市原市辰巳台東2の16 | 電話:0436-74-1111 |
財団法人ちば県民保健予防財団 | 千葉市美浜区新港32の14 | 電話:043-246-8606 |
厚生労働省の問い合わせ先は
石綿による健康障害防止対策に関すること
労働基準局安全衛生部化学物質対策課
電話:03-5253-1111(内線5515)電話:03-3502-6756(夜間直通)
健康管理手帳、健康診断に関すること
労働基準局安全衛生部労働衛生課
電話:03-5253-1111(内線5493)電話:03-3502-6755(夜間直通)
労災補償制度に関すること
労働基準局労災補償部労災管理課
電話:03-5253-1111(内線5591)電話:03-3502-6292(夜間直通)
労災認定基準等に関すること
労働基準局労災補償部補償課職業病認定対策室
電話:03-5253-1111(内線5569・5205)電話:03-3502-6750(夜間直通)
Q16.民間の支援相談窓口はありますか?
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