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屋外での受動喫煙防止対策について

更新日:2020年9月4日

 受動喫煙の防止配慮義務

 平成30年7月に健康増進法が改正され、喫煙者および喫煙場所を設けている施設の管理権原者に対して、望まない受動喫煙の防止配慮義務が課せられることになりました。
 これに伴い、施設の類型・場所ごとに、屋内喫煙所の設置基準が定められたほか、屋外での喫煙についても、下記のような受動喫煙防止の配慮が必要となります。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。受動喫煙対策(厚生労働省)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。e-ヘルスネット(厚生労働省)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。喫煙をする際・喫煙場所を設置する際の配慮義務(千葉県ホームページ)

喫煙者のマナー

  • 喫煙スペースの外に出るなど、広がっての喫煙はしない
  • タバコの火をきちんと消してから、灰皿に捨てる
  • 喫煙所以外の場所での喫煙は、周囲の状況等に配慮する(公共の場所での歩きタバコはしない)

関連リンク

松戸市安全で快適なまちづくり条例

喫煙所の管理権原者のマナー

  • 周囲への影響が大きい場所には、喫煙所を設置しない
  • こまめに灰皿を清掃する
  • 喫煙所や管理している敷地内での喫煙ルールを決めるなどし、喫煙マナーの向上を図る

※喫煙所での啓発には、受動喫煙防止啓発けあらのデザインをご活用ください。灰皿やその周囲に貼付するなどがオススメです!
けあらのデザインのダウンロードは、こちら(画像:98KB)

松戸市受動喫煙防止対策指針を策定しました

 松戸市では、令和元年7月に松戸市受動喫煙防止対策指針を策定し、望まない受動喫煙の防止対策を推進しています。
 皆様のご理解とご協力をお願いします。

関連リンク

松戸市受動喫煙防止対策指針を策定しました

お問い合わせ

健康医療部 健康推進課

千葉県松戸市竹ヶ花74番地の3 中央保健福祉センター内
電話番号:047-366-7485 FAX:047-363-9766

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松戸市役所

〒271-8588 千葉県松戸市根本387番地の5 
電話:047-366-1111(代表)
FAX:047-363-3200(代表)
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