屋外での受動喫煙防止対策について
更新日:2020年9月4日
受動喫煙の防止配慮義務
平成30年7月に健康増進法が改正され、喫煙者および喫煙場所を設けている施設の管理権原者に対して、望まない受動喫煙の防止配慮義務が課せられることになりました。
これに伴い、施設の類型・場所ごとに、屋内喫煙所の設置基準が定められたほか、屋外での喫煙についても、下記のような受動喫煙防止の配慮が必要となります。
関連リンク
喫煙をする際・喫煙場所を設置する際の配慮義務(千葉県ホームページ)
喫煙者のマナー
- 喫煙スペースの外に出るなど、広がっての喫煙はしない
- タバコの火をきちんと消してから、灰皿に捨てる
- 喫煙所以外の場所での喫煙は、周囲の状況等に配慮する(公共の場所での歩きタバコはしない)
関連リンク
受動喫煙防止啓発けあら
喫煙所の管理権原者のマナー
- 周囲への影響が大きい場所には、喫煙所を設置しない
- こまめに灰皿を清掃する
- 喫煙所や管理している敷地内での喫煙ルールを決めるなどし、喫煙マナーの向上を図る
※喫煙所での啓発には、受動喫煙防止啓発けあらのデザインをご活用ください。灰皿やその周囲に貼付するなどがオススメです!
けあらのデザインのダウンロードは、こちら(画像:98KB)
松戸市受動喫煙防止対策指針を策定しました
松戸市では、令和元年7月に松戸市受動喫煙防止対策指針を策定し、望まない受動喫煙の防止対策を推進しています。
皆様のご理解とご協力をお願いします。