松戸市受動喫煙防止対策指針を策定しました
更新日:2023年6月14日
松戸市受動喫煙防止対策指針とは
本指針は、健康増進法の第25条に基づき、松戸市における受動喫煙防止対策を定めたものです。
望まない受動喫煙による健康への悪影響を防止することで、市民等の健康の保持・増進を図り、また、快適で良好な環境の形成を促進することを目的としております。
本指針では、目的達成のための「基本指針」及び「基本施策」を定めており、基本施策に基づき、各種の受動喫煙防止対策を推進することとしております。
基本指針
- 市民等の健康への悪影響を防止する観点から、望まない受動喫煙を防止する。
- 子ども等受動喫煙による健康影響が大きい市民等へ配慮する。
基本施策
- 市の公共施設の受動喫煙対策を強化
- 飲食店の喫煙環境ステッカーの掲示
- 喫煙する市民の減少
- 喫煙マナーの向上
基本施策に基づく受動喫煙防止対策
- 第一種施設(※行政機関の庁舎等の公共施設、学校、児童福祉施設等)は、敷地内禁煙とする。
- 第二種施設及びその他施設(※第一種施設以外の公共施設)は、建物内禁煙とする。ただし、敷地内に喫煙所を設置する場合は、受動喫煙防止に十分配慮する。配慮が難しい場合は、施設管理者の判断で敷地内禁煙とする(なお、既に敷地内禁煙を実施している施設は、引き続き敷地内禁煙とする)。
- 市内の飲食店に対し、入店前に店内環境が分かるようにするためのステッカーの掲示について、掲示義務である「喫煙可」のほかに「禁煙」についても掲示を推進する。
- 市民等に対し、喫煙による健康への悪影響や、禁煙を促す方法、喫煙マナーの向上等について、さまざまな機会において普及啓発を行い、受動喫煙防止に取り組む機運を醸成していく。
- 公共施設等管理者は、この指針に基づき、市民等に対し受動喫煙防止対策の趣旨及び受動喫煙による健康影響についてポスター掲示等により周知するとともに、理解と協力を得るものとする。
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