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システムご利用規約

更新日:2020年3月6日

施設予約システムをご利用いただくには、下記のご利用規約に必ず同意していただく必要があります。

第1条(目的)

この規約は、自宅のパソコン、携帯端末、タッチパネル等の機器を使用することにより、施設の抽選申し込み、予約を行うことができる施設予約システム(以下「システム」という。)の利用者登録及びシステムの利用について必要な事項を定めます。

第2条(施設例規等の優先)

利用申請した施設の利用及び当該利用に係る使用料又は利用料金の支払手続等に当たっては、当該施設の関係例規等に従うこととします。

第3条(登録区分)

利用者登録は、次の区分により行います。
(1)団体登録
(2)個人登録

第4条(登録資格)

利用者登録は、次の場合に行うことができます。
(1) 団体登録については、4人以上の団体で、その代表者が15歳以上(ただし中学生を除く。)であること。野球チームに関しては、9人以上の団体であること。
(2)個人登録については、15歳以上(ただし中学生を除く。)であること。

第5条(利用者登録)

  1. システムを利用して施設の抽選申し込み、予約等を行うことを希望する者(以下「登録申請者」という。)は、あらかじめ、本規約を承諾のうえ、利用者登録を行う必要があります。
  2. 前項の規定による利用者登録の申請は、本システムがインターネット環境にて提供する新規利用者登録画面より仮利用者登録申請を行い、施設窓口にて本登録を行うものとします。またインターネット環境がない利用者は施設窓口にて利用者登録申請書に記入の上、申請し本登録の手続きを行うものとします。

第6条(登録申請者の確認)

前条の規定による利用者登録の申請があったときは、登録申請者が本人であること(団体登録の申請の場合については、申請書提出者が本人であること)を次の各号のいずれかの方法で確認します。
(1)運転免許証
(2)住民基本台帳カード(顔写真付き)
(3)健康保険証
(4)パスポート
(5)その他本人であることを確認できると認められる身分証明書

第7条(利用者登録番号)

本システムは、利用者登録をした者(以下「登録者」という。)に登録者ごとに異なる利用者番号を設定します。

第8条(パスワード)

インターネット環境にて仮利用者登録を行った場合には申請したパスワードがシステムに登録されます。施設窓口にて登録申請書により申請した場合には、窓口担当者がパスワードをシステムに登録します。

第9条(利用者登録書の発行)

利用者登録をしたときは、登録者に対して、利用者登録書を発行します。

第10条(利用者番号、パスワード及び利用者登録書の管理)

  1. 登録者は、利用者番号及びパスワードを他人に知られることのないよう適切に管理しなければなりません。
  2. 登録者は、利用者登録書を慎重に取扱い、破損、紛失、盗難及び不正使用等事故のないよう適切に管理しなければなりません。
  3. 登録者は、他人に利用者登録書(利用者番号)を譲渡し、又は貸与してはなりません。
  4. 第12条に規定する施設利用手続について、登録者以外の者が利用者番号、パスワードを使用してシステム又は公共施設を利用し、損害等が発生した場合、その責は登録者が負うものとします。

第11条(費用)

登録者がシステムを利用するに当たって必要とする装置(ソフトウェアを含む。)及びインターネット接続等に関する費用、その他一切の費用は、登録者が負担するものとします。

第12条(施設利用手続)

  1. 登録者は、システムの利用に当たっては、登録者の利用者番号及びパスワードを入力することにより次の手続を行うことができます。ただし、提供する手続は利用者区分及び施設により異なります。
    (1)施設の予約
    (2)施設の予約取消
    (3)施設の予約確認
    (4)抽選申込み
    (5)抽選申込みの取消
    (6)抽選申込状況の確認
    (7)抽選結果の確認及び予約手続き
  2. 第1項4号から7号の手続は、所定の期間に行う必要があります。
  3. 第1項第4号の抽選申込みは、各施設により時間、件数等の制限が異なります。
  4. 天災地変、通信混雑その他やむを得ない事由により第1項の手続ができなかった場合、市はその責を負いません。

第13条(登録事項の変更)

登録者が届け出た氏名、住所、電話番号等に変更が生じた場合、又はその登録を廃止しようとする場合は、遅滞なく変更、廃止の手続き行わなければいけません。

第14条(登録資格の喪失)

登録者が第13条に規定する登録廃止手続を行ったとき又は次の各号のいずれかに該当するときは利用者登録を取り消すものとします。
(1)虚偽の申請をしたとき。
(2)施設の管理に関する例規等又は本規約に重大な違反をしたとき。
(3)死亡したとき又は解散したとき。
(4)住所変更の届出を怠る等、登録者の責めに帰すべき事由により、施設担当者等が登録者への通知又は連絡を行うことができないと判断したとき。
(5) システムの運営を故意に破壊又は妨害したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長等が登録者として不適格と認めたとき。

第15条(規約の変更)

  1. システム運営責任者は、必要があると認めるときは、登録者に事前の通知を行うことなく、いつでも本規約に規定する条項を変更し、又は新たな条項を追加できることとし、登録者は、システムを利用の都度、本規約の確認を行うこととします。
  2. システム運営責任者は、前項の規定に関するもののうち、特に必要と認めるものについて、システムにより登録者に周知するものとします。

第16条(その他)

システム運営責任者は、本規約に定めるものの他必要な事項については、別に定めることとします。

附則

この規約は、平成21年11月5日から施行します。ただし、システムの利用については平成22年2月1日から開始します。

お問い合わせ

総務部 情報政策課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館4階
電話番号:047-366-7399 FAX:047-363-3200

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