雨水流出抑制施設の設置について
更新日:2023年7月1日
雨水流出抑制施設設置の目的
自然の地面に降った雨水は地下に浸透して地下水となり、時間をかけて川に流れつきます。
しかし、アスファルトやコンクリートに覆われた地面に降った雨水はほとんど地下に浸透せず、川に短時間で流れつきます。
すると、河川の水位が短時間で急激に上昇し、水災害の引き金となります。
また、雨水が浸透しないので地下水は減少し、湧水も減少します。
人が住みやすい環境を整えた結果、このように自然の水循環系に異常が発生するようになりました。
松戸市ではこの対策として、住居の建築や開発事業等を計画している方々に対し、雨水流出抑制施設(以下、施設)の設置を指導または義務付けしています。
設置が指導になるか義務になるかは開発行為に該当するかしないかで決まります。開発行為に該当する場合は義務、該当しない場合は指導です。開発行為に該当するかどうかは住宅政策課にご確認ください。
【開発行為に該当しない事業】雨水流出抑制施設設置について
開発行為に該当しない事業の場合には、「松戸市雨水流出抑制施設設置指導要綱」(以下、要綱)に基づいた指導をしています。指導ですので設置は義務ではありません。設置する施設の種類や数量は下の「松戸市標準タイプ構造図」と「敷地面積別雨水流出抑制量基準表」を参考にしていただき、無理のない範囲で設置にご協力ください。表はあくまで参考ですので、浸透ますや浸透管の数量は変更していただいて結構です。
設置に関しては義務ではありませんが、建築確認申請で雨水流出抑制施設設置計画書の提出が必要ですので、下の様式に必要事項をご記入いただき、必要書類(案内図、平面図、構造図)を添付したうえで、河川清流課窓口に3部お持ちください。内容を確認させていただき、問題なければその場で受付印を押印して2部お返しいたします。2部のうち1部は建築確認申請時の提出用、もう1部はお客様のお控えとしてご利用ください。
松戸市標準タイプ構造図
【開発行為に該当する事業】雨水流出抑制施設設置について
開発行為に該当する事業の場合には、「松戸市における宅地開発事業等に関する条例」及び「同施行規則」、「宅地開発事業に係わる雨水流出抑制施設設置基準」(以下、基準)に基づき施設の設置を義務付けています。
設置する施設や敷地内の雨水排水経路は基準に則って計画してください。雨水流出抑制量は基準で定められた基準値(必要雨水流出抑制量)を満たしている必要があります。
また、敷地内に降ったすべての雨は施設を経由して敷地外に排水されることを基本としていますので、雨水の集水方法も検討してください。
さらに、維持管理できることが必要になりますので、施設への流入ますにごみ除去用のフィルターを設置する等、維持管理方法も検討してください。
計画ができましたら関係図書を揃えて河川清流課に事前協議申請をおこなってください。より詳しい内容や関係図書に関しては下の基準と基準概要を参考にしてください。
宅地開発事業に係わる雨水流出抑制施設設置基準(PDF:1,009KB)
必要雨水流出抑制量
満たすべき雨水流出抑制量の基準値(必要雨水流出抑制量)を下表のように定めています(基準第4条 雨水流出抑制の基準参照)。対象面積、排水接続先の有無、地域区分によって必要雨水流出抑制量が決まります。
対象面積 | 排水接続先有無 | 地域区分 | 必要雨水流出抑制量 |
---|---|---|---|
1.0ヘクタール以上 | 有り | 松戸市全域 | 1ヘクタールあたり1,450立方メートル |
1.0ヘクタール未満 |
有り | 真間川流域 | 1ヘクタールあたり550立方メートル |
1.0ヘクタール未満 | 有り | 坂川・手賀沼流域 | 1ヘクタールあたり500立方メートル |
1.0ヘクタール未満 | 無し | 松戸市全域 | 1ヘクタールあたり1,300立方メートル |
備考1.対象面積は事業面積からセットバック(後退道路)により公道となる面積を除いた面積になります。
備考2.排水接続先の決定にあたっては必ず排水接続先管理者に放流同意を得てください。
備考3.地域区分については河川清流課窓口にてご確認ください。お電話でのお問い合わせは、誤りの原因となり、ご迷惑をおかけする場合がありますのでおこなっていません。
施設の種類と選定
施設には大きく3つの抑制方法があり、地中に雨水を浸透させる浸透型、雨水を一時的に貯める貯留型、浸透型と貯留型の機能を併せ持つ併用型があります。浸透ますや浸透管は浸透型にあたり、貯留槽等は貯留型、浸透貯留槽等が併用型です。その他の型としては緑地貯留などがあります。
タイプ | 概要 | 施設例 | 発生する抑制 |
---|---|---|---|
浸透型 | 地中に浸透させる施設 | 浸透ます、浸透管 | 浸透 |
貯留型 | 一時的に貯める施設 | 貯留槽、調整池 | 貯留 |
併用型 | 浸透型と貯留型の機能を併せ持つ施設 | 浸透貯留槽 | 浸透、貯留 |
完了検査
竣工後に検査があります。計画通りに施工されているかを現地で竣工図書と照らし合わせ検査します。
竣工図書は検査の前に下の様式と合わせて住宅政策課に提出してください。なお、「雨水流出抑制施設維持管理規約」については宅地分譲等売買により名義が変更になる場合は不要です。
検査時に計画時の書類や竣工図書と異なる箇所がある場合には指摘事項となり、場合によっては是正していただきます。このような事態を避けるため、計画に変更が生じた際は河川清流課と協議してください。
関連情報
ご不明な点等ございましたら、河川清流課にお問い合わせください。
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