公職選挙法等の改正について
更新日:2024年11月15日
公職選挙法の一部改正について(令和4年11月28日公布)
衆議院小選挙区の区割りの改定等(令和4年12月28日施行)
衆議院小選挙区の区割りが25都道府県140選挙区で変わりました。松戸市は、衆議院小選挙区の区割りが千葉県第6区と千葉県第7区に属していましたが、今回の改定により、市内全域が「千葉県第6区」になりました。
また、比例代表選出議員の全国11選挙区のうち、千葉県が属する南関東選挙区の定数が22名から23名へと定数が増加しました。
詳細は下記ホームページからご確認ください。
総務省ホームページ(衆議院小選挙区の区割りの改定等について)
公職選挙法の一部改正について(平成30年7月25日公布)
参議院議員選挙制度に関する公職選挙法改正 (平成30年10月25日施行)
参議院選挙区選挙における較差の縮小
参議院選挙区選出議員の定数が、次回の参議院議員通常選挙から148 人(現行146 人)となった上で、埼玉県選挙区の改選定数が4人(現行3人)となりました。
参議院比例代表選挙における定数の増加と特定枠制度の導入
参議院比例代表選出議員の定数が、次回の参議院議員通常選挙から100 人(現行96 人)となりました。また、参議院名簿における優先的に当選人となるべき候補者の氏名及び順位の区分記載を可能とする特定枠制度が導入されました。
公職選挙法の一部改正について(平成29年6月21日公布)
都道府県又は市の議会の議員の選挙におけるビラの頒布の解禁(平成31年3月1日施行)
都道府県又は市の議会の議員の選挙において、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、選挙運動のために使用する次のビラを頒布することができるようになりました。
- 都道府県の議会の議員の選挙にあっては、候補者1人について、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 1万6千枚(千葉県議会議員選挙が対象)
- 指定都市の議会の議員の選挙にあっては、候補者1人について、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 8千枚
- 指定都市以外の市の議会の議員の選挙にあっては、候補者1人について、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 4千枚(松戸市議会議員選挙が対象)
総務省ホームページ(都道府県又は市の議会の議員の選挙におけるビラの頒布の解禁について)
衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部改正について(平成29年6月16日公布)
衆議院小選挙区の区割りの改定等(平成29年6月16日施行)
衆議院小選挙区の区割りが19都道府県97選挙区で変わりました。千葉県では第4区と第13区で変更がありました。これに伴い、6つの県で選挙区の数がそれぞれ1減少し、定数が295人から289人になりました。
また、比例代表選出議員の全国11選挙区のうち、4選挙区で選挙すべき議員の数がそれぞれ1減少し、定数が180人から176人になりました。なお、千葉県が属する南関東選挙区の定数は22名のまま変更ありません。
詳細は下記ホームページからご確認ください。
総務省ホームページ(衆議院小選挙区の区割りの改定等について)
公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正について(平成28年12月2日公布)
公職選挙法の一部改正について
在外選挙人名簿の登録制度の見直し(平成30年6月1日施行)
在外選挙人名簿登録の利便性を向上させるため、最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている者が、当該市町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市町村の選挙管理委員会に対して登録の移転の申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。
当該選挙管理委員会は、申請者が国外に住所を定めたことを外務省を通じて確認した上で、在外選挙人名簿への登録の移転を行います。
選挙人名簿登録制度の見直し(平成29年6月1日施行)
選挙人名簿の定時登録(登録月は3月、6月、9月、12月の年4回)については、登録月の2日を登録日としていましたが、法改正により、登録基準日(登録月の1日)と登録日を同日とすることとされました。なお、この登録日が休日の場合は、開庁日への登録の繰り延べも可能となりました。
また、この定時登録が、選挙期日の公示(告示)日から選挙期日の前日までの間に行われることとなった場合の年齢要件については、選挙期日を基準日とすることとされました。
選挙人名簿及び在外選挙人名簿の内容確認手段の閲覧への一本化(平成29年6月1日施行)
選挙人名簿及び在外選挙人名簿の内容確認手段について、縦覧の件数が極めて少ないことや個人情報保護の要請が高まっていること等を踏まえ、縦覧制度を廃止し、個人情報保護に配慮した規定が整備されている閲覧制度に一本化されました。
都道府県選挙の選挙権に係る同一都道府県内移転時の取扱いの見直し(平成29年6月1日施行)
これまで、都道府県選挙の選挙権は、選挙権を有している市町村から同一都道府県内の他の市町村に住所を移した場合、市町村を単位として住所の移転が1回である場合に限り、引き続き選挙権を有することとされていましたが、法改正により、同一都道府県内において市町村を単位として2回以上住所を移した場合にも認められることとされました。
なお、同一都道府県内の他の市町村へ住所を移した者が、都道府県の選挙の投票を行う場合には、引続居住証明書類の提示又は選挙管理委員会の確認を受ける必要があります。
最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正について
最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間の見直し(平成29年6月1日施行)
国民審査の期日前投票の開始日(現行:選挙期日前7日)について、衆議院総選挙と同様、総選挙の公示日の翌日(通常、選挙期日前11日)となりました。
総務省ホームページ(公職選挙法及び国民審査法の一部改正について)
平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙から適用された公職選挙法改正の主な内容
選挙権年齢の引き下げについて
平成27年6月に公職選挙法が改正され、平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙から、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。
選挙人名簿の登録制度の改正について
選挙で投票するには、選挙権を有していることに加え、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿に登録されるのは、市区町村に住所を持つ日本国民で、登録基準日の時点で引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている方です。
今までは、登録要件を満たしていても登録基準日より前に転出してしまうと、新旧どちらの住所地の選挙人名簿にも登録されないケースがありました。
改正後は、旧住所地における住民票の登録期間が3カ月以上であり、そのまま住み続けていれば旧住所地において選挙人名簿へ登録されたであろう方で選挙人名簿に未登録の方について、転出直後の定時登録・選挙時登録の際に、旧住所地において選挙人名簿への登録が行われます(転出後4カ月を経過した方を除く)。
この改正によって選挙人名簿に登録される事例
- 旧住所地における住民票の登録期間が3カ月以上である17歳の方が転出をし、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票の登録期間が3カ月未満である場合
- 旧住所地における住民票の登録期間が3カ月以上である18歳以上の方が選挙人名簿に登録される前に転出をし、新住所地における住民票の登録期間が3カ月未満である場合
住所移転に伴う住民票の異動及び公職選挙法の改正に係る周知啓発チラシ(PDF:69,417KB)
投票所に入ることができる子供の範囲の拡大
投票所に入ることができる子供の範囲が、児童、生徒その他の18歳未満の者に拡大されます。
(今までは、選挙人の同伴する幼児や選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた場合に限られていました。)
共通投票所制度の創設
選挙の当日、既存の投票区の投票所とは別に、市町村の区域内のいずれの投票区に属する選挙人も投票できる共通投票所を設置を可能とする法律改正が行われました。
期日前投票の投票時間の弾力的な設定
開始時刻の2時間以内の繰上げ及び終了時刻の2時間以内の繰下げを可能とする法律改正が行われました。
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