請求書等の押印の省略について
更新日:2024年4月1日
請求日が令和6年4月1日以降の請求書等について、一定の条件を満たしている場合、押印の省略が可能となります。詳しくは下記をお読みください。
※従来どおり、押印した請求書等を紙で提出することも可能です。その場合、変更点はありません。
※下記は松戸市の一般会計にかかる運用となりますので、公営企業会計(水道・下水道・病院)に対する請求については、対応が異なる場合があります。
押印省略が可能な書類
請求日が令和6年4月1日以降の請求書及び請求内訳書
※上記以外の文書(契約書・請書・見積書・契約書に付随する内訳書等)は従来どおり押印が必要です。
押印省略の条件
以下の2点とも満たしていることが必要です。
振込先の口座が債権者の名義であること(債権者の名称と口座名義が一致していること)
※債権者の名称と一致しない名義の口座に振り込む場合には、ともに押印のある請求書及び委任状が必要となります。押印に代わる真正性の担保のため、従来の記載事項に加え、請求書上に以下の3点が記載されていること
- 本件責任者氏名(請求書の発行権を有する方の役職及びフルネーム)
- 本件担当者氏名(請求書に関する事務を担当する方の役職名及びフルネーム、役職が無い場合はフルネームのみ)
- 連絡先
留意事項
- 請求書に記載された連絡先に対し、必要に応じて担当課から連絡を差し上げる場合があります。
- 押印を省略した請求書等は訂正できません。誤りがあった場合は再作成をお願いします。
- 押印省略
- 各頁に同一の請求書番号を記載する
- 各頁数/総頁数を付す
の条件を満たした複数頁に渡る請求書については、頁の見開き部分や袋とじ部分の押印も省略することが可能です。同様に、上記条件を満たした請求書に対応する請求内訳書についても、見開き部分や袋とじ部分の押印を省略することができます。ただし、下記のいずれかの方法で、同一の請求書であることが確認できるようにしてください。 - 法令や条例等により、請求書の債権者の押印が義務付けられているものについては、押印を省略することはできません。
- 詳細については、書類提出先の担当課にお問い合わせください。
参考資料
関連情報
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