「松戸市墓地等の経営の許可等に関する条例」の一部を改正する条例(案)におけるパブリックコメント(意見募集)手続きの実施結果について
更新日:2015年4月14日
「松戸市墓地等の経営の許可等に関する条例」の一部を改正する条例(案)の作成にあたり、市民のみなさまからご意見を募集しましたが、意見はありませんでした。公表した骨子(案)をもとに、条例(案)を作成いたしましたので。お知らせします。
関連情報
墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正について(PDF:106KB)
墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正素案の概要(PDF:91KB)
関連ダウンロード
条例(案)をダウンロードできます。
松戸市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例(案)(PDF:82KB)
パブリックコメント実施経過
市民のみなさまからご意見を募集します ※意見募集は終了いたしました
政策の案の名称 | 「松戸市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例(案) |
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意見募集期間 | 平成20年10月15日(水曜)から11月13日(木曜)まで |
担当課 | 健康福祉本部 保健福祉課 |
意見を提出できる方 | 松戸市内在住、在勤、在学の方、事業者など |
意見募集の趣旨
本市では、平成13年に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定による墓地、納骨堂または火葬場(以下「墓地等」といいます。)の経営の許可等に係る権限を千葉県から委譲されたことに伴い、同年、「松戸市墓地等の経営の許可等に関する条例」(平成13年条例第14号)を制定し、経営主体の基準、設置場所の基準、施設の基準、経営者の責務等により墓地経営の許可を行ってまいりました。現在、松戸市内における市民への墓地供給率は、十分対応できる状況であると思われます。しかし、この数年来、市内の市街化調整区域において新たな墓地の開設が相次いでおります。したがって、今回条例を改正することにより地域の生活環境に配慮した墓地計画がなされるよう、墓地条例の一部を改正することとしました。
詳細資料
詳細資料は、このページ下からダウンロードできます。 また、このホームページの他、保健福祉課、松戸市行政資料センター、各支所でも閲覧できます。
意見の提出方法
下記の表に掲げる方法で、原則として書面によりご提出ください。 また、提出書式は自由ですが、氏名及び住所を必ず記入してください。なお、意見には「墓地等の経営許可等に関する条例(案)について」と表題を明記の上、意見を付する項目についても記載してください。
提出方法 | 提出先 |
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持参 | 松戸市役所 中央保健福祉センター内 3階 健康福祉本部 保健福祉課及び各支所 |
郵送 | 〒271-0072 松戸市竹ヶ花 74-3 松戸市役所 健康福祉本部 保健福祉課 |
FAX | (FAX番号)047-363-9766 |
電子メール | (E-Mail)mchokenhukushi@city.matsudo.chiba.jp |
提出された意見の取扱いについて
提出された意見を考慮した上で、墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例(案)の最終決定を行います。また、提出された意見の概要とそれに対する市の考え方を公表し、案の修正を行った場合は、その修正内容を公表します。ただし、個人または法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(松戸市情報公開条例(外部サイト)第7条に規定する非開示情報)を除いたものとします。個人情報等の取扱いに対する市の考え方については、まとめて公表するため個別回答はいたしませんのでご了承ください。
ダウンロード
墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正について(PDF:93KB)
墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正の概要(PDF:72KB)
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