印鑑登録証明保護届受理証の申請方法
更新日:2013年11月25日
1.印鑑登録証明保護届とは
印鑑登録証明保護届を申請された場合、下記の通り印鑑登録証明書の申請方法が変更されます。
(1)保護届を行った場所以外で、印鑑登録証明書を発行できなくなります。(市民課で保護届を申請された方は、各支所、行政サービスセンター等で証明書を発行できなくなります。)
(2)代理人による申請はどのような理由でも受け付けできなくなります。
(3)印鑑登録証明書を申請する際、印鑑登録証(カード)と併せて印鑑登録保護届受理証の提示が必要になります。
2.申請に必要なもの
(1)登録した印鑑
(2)印鑑登録証(カード)
(3)証明写真2枚(縦3.0cm×横2.5cmの大きさで、申請前6ヵ月以内に撮影した無帽、正面、無背景のもの。写真は同一のものが2枚必要です。)
(4)本人であることが確認できるもの(運転免許証、パスポート等)
(5)手数料 2,000円
※有効期間は2年間になります。
※市民課または各支所で印鑑登録証明保護届を行うことが可能です。(行政サービスセンターでは手続きできません。)
3.登録の手順
1.本人が印鑑登録証明保護届の申請をします(その日に印鑑登録証明保護届受理証を発行することはできません。)
※代理人による申請は行うことができません
2.内容を審査した後、印鑑登録証明保護届受理証を申請した窓口で交付します。
