成年被後見人の方の印鑑登録について
更新日:2022年3月24日
成年被後見人であっても印鑑登録が可能となる場合があります
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」が改正されました。それを受け、本市の印鑑条例の登録資格の改正を行いました。
【施行日:令和2年3月30日】
上記改正により見直される印鑑の登録資格
成年被後見人の方も、法定代理人(成年後見人)と同行して本人が申請を行うことで、印鑑登録が可能となります。
登録時の必要書類等について
- 成年被後見人本人および成年後見人の本人確認書類
- 成年後見の登記事項証明書
- 登録印鑑
- 印鑑登録手数料 400円(印鑑登録証明書を申請される場合は、1通につき別途300円必要になります。)
※成年被後見人本人が写真付本人確認書類を所持している場合には、印鑑登録証を即日交付いたします。
※成年被後見人本人が写真付本人確認書類を所持していない場合は、照会書郵送による本人照会の扱いとなります。