在留カード等とマイナンバーカードの一体化について
更新日:2026年6月10日
特定在留カード等とは
令和8年6月14日より、在留カード等とマイナンバーカードの一体化した特定在留カード等の運用が始まります。
特定在留カード等とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カード及び特別永住者証明書をいいます。
一体化をすることにより、在留カード等とマイナンバーカードの機能を1枚のカードで果たすことができます。
なお、一体化は任意です。
詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
特定在留カード等の交付申請
特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または市区町村窓口で以下の手続きに併せて行うことができます。
特定在留カードの交付申請
地方出入国在留管理局でできる手続き
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 在留カードの有効期間の更新申請許可
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
松戸市でできる手続き
- 新規上陸後の住居地届出
- 住居地の変更届出(異動届受付時のみ)
- 在留資格変更に伴う住居地の届出
市民課・各支所の窓口にてご申請ください。
※行政サービスセンター、マイナンバーカード交付センターでは手続きできません。
特定特別永住者証明書の交付申請
- 住居地の変更届出(異動届受付時のみ)
- 特別永住者証明書の住居地届出以外の記載事項の変更届出
- 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
- 特別永住者証明書の紛失等による再交付申請
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 特別永住者証明書の本人希望による再交付申請
特定特別永住者証明書の交付申請につきましては、市民課窓口にてご申請ください。
※各支所、行政サービスセンター、マイナンバーカード交付センターでは手続きできません。


