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公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)の届出・申出について

更新日:2023年6月26日

土地の売買を予定されている所有者が行う手続きです

 公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という)は、道路・公園・福祉施設・学校などの公共施設を整備するために必要な土地を、優先的に地方公共団体等が取得することによって住みよい街づくりを進めるための制度です。

届出(第4条)

一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、土地所有者は事前に市長へ届出が必要です。

届出が必要な場合

以下の土地を有償で譲渡しようとする場合
届出対象の土地 対象面積
都市計画決定された施設(道路・公園等)、生産緑地地区等の区域内を含む土地 200平方メートル以上
市街化区域内の土地 5,000平方メートル以上

※有償譲渡とは、売買、代物弁済、交換、譲渡担保及びこれらの予約契約などが該当します。

届出が不要な場合

  • 国や地方公共団体等へ有償譲渡する場合
  • 重要文化財・重要有形民俗文化財の指定を受けたものを譲渡する場合(ただし、文化財保護法に基づく手続きが必要です)
  • 住宅街区整備事業の施行者が譲り渡す場合
  • 都市計画施設、土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
  • 農地又は採草放牧地の所有権の移転等に伴って、農地法第3条第1項の許可を要する場合
  • 抵当権、質権などの担保物件の設定や、地上権、借地権などの利用権を設定する場合
  • 届出・申出をして地方公共団体等が買取らなかった土地を、同一所有者が1年以内に有償譲渡する場合
  • 都市計画法による開発許可を受けた開発区域内の土地を有償譲渡する場合
  • 共有して所有している土地の持分権を譲渡する場合(共有者全員で有償譲渡を行う場合は必要です)
  • 贈与、寄附など無償で譲渡をする場合
  • 競売、滞納処分、特別清算など所有者の意志に基づかない場合
  • 信託受益権の売買をする場合
  • 都市計画法の先買いの対象となっている土地の場合

申出(第5条)

市内の100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等に土地の買取り希望の申出を行うことが出来ます。

土地の譲渡の制限

届出・申出を行った土地は、次に掲げる日又は通知があるまでの間は、譲渡(売買等)禁止されます。

  • 届出・申出の日から3週間以内(買取りを希望しない旨の通知があれば、その日から売買は可能)
  • 買取り協議を行う旨の通知があった場合は、通知の日から3週間を経過する日まで(買取り協議が成立しないと明らかになった場合は、その日から売買は可能)

届出・申出に必要な書類

 次に掲げる(1)から(5)までの書類については正副2部ずつ、(6)の書類については正本1部をご用意いただき、松戸市役所・都市計画課へ提出してください。
 副本については、(1)の書類に受付日を示したものをお返しします。

(1)届出書もしくは申出書

届出の種類PDF形式Word形式
第4条による届出土地有償譲渡届出書(PDF:142KB)土地有償譲渡届出書(Word:14KB)
第5条による申出土地買取り希望申出書(PDF:140KB)土地買取り希望申出書(Word:14KB)

※記入欄に書ききれない場合は、別紙を付けてください(書式は自由)
※届出者・申出者の押印は不要です。ただし、第三者に手続きを委任する場合の委任状には押印が必要です。

(2)位置図

 縮尺2,500分の1程度の図面に都市計画情報を明示したもの
(都市計画課窓口システムから取得できる都市計画概要図、
 または市ホームページ地図情報提供サービスの都市計画情報の図を推奨)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。都市計画情報の閲覧について(窓口)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。地図情報提供サービス(都市計画情報) ※新規ウィンドウが開きます

(3)周辺図

 周囲の状況がわかる縮尺500分の1程度の図面に土地の区域を明示したもの

(4)公図

 土地の形状を明示したもの(交付の日から概ね3ヶ月以内のもの・コピー可)

(5)登記事項証明書(土地登記簿謄本)

 土地の所有者がわかるもの(交付の日から概ね3ヶ月以内のもの・コピー可)

(6)委任状

 第三者の方が所有者から依頼を受けて届出書・申出書を提出する場合に必要


※郵送による受付も行っております。詳細は下記リンクよりご確認ください。

都市計画関係各種届出・申請等の郵送対応について

手続きの流れ

手続きの流れ

 届出・申出があった日から3週間以内に、買取り協議を行うかどうか検討した結果を文書で通知します。
 文書の交付は、都市計画課の窓口で行います。届出者・申出者(又は代理人)の方へご連絡をします。

市が買取りを希望する場合

 土地所有者の方は、買取り希望団体と売買に関する協議を行っていただくことになります(理由なく拒否することはできません)。売買契約を行うかどうかは土地所有者の方の任意になりますので、必ず売買しなければならないという義務はありません。ただし、買取り協議を行う旨の通知のあった日から起算して3週間を経過する日まで(買取りの協議が成立しないことが明らかになった場合は、その時まで)は、この土地の売買は禁止されます。

税法上の特典

 公拡法の適用により契約が成立すると、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円)を受けられる場合があります。(詳しくは管轄の税務署へお尋ねください)

市が買取りを希望しない場合

 買取りを希望しない旨の通知後は第三者との売買が可能になります。

届出をしなかった場合

 次のいずれかに該当すると、50万円以下の過料に処される場合がありますのでご注意ください。

  1. 届出をしないで土地を有償で譲渡した場合
  2. 虚偽の届出をした場合
  3. 譲渡の制限期間内に土地を譲渡した場合

都市計画決定された施設等(道路・公園等)を含んだ土地であるか、わからない場合

 都市計画課の窓口で調べることができます。

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お問い合わせ

街づくり部 都市計画課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7372 FAX:047-366-1132

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