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急傾斜地崩壊危険区域の指定等に係る県との調整に関すること

更新日:2019年3月20日

急傾斜地崩壊危険区域の指定について

がけ崩れから人命・財産を守るため、道路維持課では急傾斜地崩壊危険区域の指定に関する千葉県との調整を行っています。

急傾斜地崩壊危険区域指定の基準

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき、千葉県知事が急傾斜地崩壊危険区域の指定をしています。
指定基準は以下のとおりです。

  • 急傾斜地の傾斜度が30度以上且つ急傾斜地の高さが5メートル以上のもの
  • 急傾斜地の崩壊により危害が生じるおそれのある人家が5戸以上あるもの、または5戸未満であっても、官公署、学校、病院、旅館等に危害が生じるおそれがあるもの

参考リンク

詳細については、千葉県東葛飾土木事務所(047-364-5136)までお問い合わせください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。急傾斜地に係る許認可の手続き(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。松戸市の急傾斜地崩壊危険区域(外部リンク)

お問い合わせ

建設部 道路維持課

千葉県松戸市根本387番地の5 別館2階
電話番号:047-366-7358 FAX:047-704-0267

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