災害対策基本法に基づく道路区間の指定による放置車両移動のお知らせ
更新日:2026年8月20日
8月21日(金曜)以降、市が放置車両の移動を行います
松戸市は令和8年8月豪雨により発生した放置車両対策のため、市が管理する道路全てを、災害対策基本法第76条6の規定に基づき緊急通行車両の通行を確保する区間に指定しました。
松戸市が管理する全ての道路において、緊急通行車両の通行が確保できない場合、運転者に車両等の移動をお願いするほか、移動の目途が立たない車両は道路管理者である松戸市が移動を行いますので、市の指示に従って行動してください。
移動開始日
令和8年8月21日(金曜)
移動対象
市内の道路上で放置されている車両のうち、交通に支障があり、所有者が移動の手配をしていることが確認できない車両
移動先
個別に所有者に通知します
関連リンク
令和8年8月千葉豪雨により故障車両をやむを得ず道路上に放置されている方へ
千葉県 道路の放置車両に対する円滑な対応に関するプロジェクト会議(千葉県ホームページ)
放置車両への対応については、千葉県のプロジェクト会議の方針に基づき実施しています。


