令和8年8月千葉豪雨により故障車両をやむを得ず道路上に放置されている方へ
更新日:2026年8月20日
市内の道路上の放置車両をお知らせください
令和8年8月13日以降、豪雨の影響で車両が移動不能となり、やむを得ず道路上に放置している方は、松戸市へご連絡ください。
撤去の支障になっている問題の解決をサポートいたします。
電話によるご連絡
松戸市建設総務課(047-366-7357)へご連絡ください。
その際、以下の情報をお知らせください。
- 車両がある場所
- 車のナンバー
- 車種と車体の色
- 所有者の氏名・住所
- 現時点での撤去に向けた対応状況
松戸市公式LINEによるご連絡
松戸市公式LINEに基本情報を登録すると表示されるメニューの「通報・報告」内の「道路」を選択し、「放置車両」の通報からご連絡ください。
その際、以下の情報を報告してください。
- 車両全体の写真
- 車両のナンバープレートがわかる写真
- 車両がある場所の位置情報
- 車両所有者の氏名・連絡先
- 現時点での撤去に向けた対応状況

「通報・報告」を選択してください
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移動の目途が立たない放置車両は、市が移動を行います
令和8年8月19日(水曜)、災害対策基本法第76条の6第1項の規定に基づき、市が管理する道路全てを緊急通行車両の通行を確保する区間に指定しました。
交通に支障があり、車両の所有者による移動の目途が立たない車両は、市が一時保管場所へ移動を行います。詳細は下記ページをご覧ください。
災害対策基本法に基づく道路区間の指定による放置車両移動のお知らせ


