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「原子力災害における水戸市民の県外広域避難に関する協定」を締結しました

更新日:2019年9月18日

 本市はこのたび、茨城県が策定した広域避難計画に基づき、日本原子力発電株式会社東海第二発電所において原子力災害が発生した場合の水戸市民の広域避難に関し、本市を含む東葛6市(野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市)合同で、以下の通り水戸市と協定を締結いたしました。

本協定の概要について

  1. 広域避難の基本的事項
    松戸市自らが被災するなど、正当な理由がある場合を除き、松戸市は水戸市民を受入れる。
  2. 受入れ期間
    原則として1か月。
  3. 避難退域時検査(スクリーニング)
    検査は茨城県が実施する。
  4. 必要物資
    水戸市と茨城県が確保する。
  5. 費用負担
    避難に要した費用は水戸市が負担する。

協定締結日

平成30年10月31日

協定締結後の予定について

 本協定については、あくまで広域避難の基本的な事項を定めるものであり、避難の方法、避難所等の細目的事項については、今後水戸市と協議を継続のうえ、「実施要領」として取りまとめてまいります。

関連資料

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お問い合わせ

総務部 危機管理課

千葉県松戸市根本387番地の5 別館1階
電話番号:047-366-7309 FAX:047-368-0202

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