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ハザード情報の入手方法について

更新日:2022年6月10日

宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴うハザード情報の入手方法について

令和2年8月28日から,宅地建物取引業法施行規則の一部改正が施行され、宅地又は建物の取引に際して、宅地建物取引業者が、重要事項説明として説明しなければならない事項に、「水防法施行規則により当該宅地又は建物が存する市町村が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地」が追加されました。当該事項の説明に当たって、ハザード情報の入手方法について案内します。
なお、水防法第15条の規定に基づき公表しているのは、下記のとおりす。

  • 江戸川洪水浸水想定区域
  • 中小河川洪水浸水想定区域
  • 高潮浸水想定区域

ハザード情報の入手方法

建物が浸水想定区域内に所在しているかどうかは,松戸市やさシティマップ(地図情報提供システム)で確認できます。
当該システムでは,洪水ハザードマップや内水ハザードマップの確認や住所検索機能、印刷機能など,情報提供に適した機能です。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。やさシティマップ(地図情報提供サービス)

浸水想定区域図の確認方法

松戸市水害ハザードマップを作成しました

お問い合わせ

総務部 危機管理課

千葉県松戸市根本387番地の5 別館1階
電話番号:047-366-7309 FAX:047-368-0202

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